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国立市の文化財保護について

更新日 平成22年7月28日

文化財とは

 文化財は、私たちの国の長い歴史の中で、生まれ、育まれ、今日まで守り伝えられてきた、貴重な国民共有の財産です。また、私たちの国の歴史、文化などを理解する上で欠かすことのできないものであると同時に、未来にわたって、文化の向上発展の基礎・基盤をつくるものであり、その適切な保存・活用をすることが非常に重要です。

  「文化財」という言葉は、私たちの国において、第二次大戦後の文化財保護法の立案過程の中で生み出されたもので、その後広く一般に使われるようになったものです。戦前では、国宝、重要美術品、史蹟名勝天然記念物等いくつかの種類に分かれ、それぞれ別々の法律で定められていたものを、文化財保護法という一つの法律にまとめるために必要な概念として用いられるようになりました。

「文化財保護法」(昭和25年)には、次のように記されています。

第二条 この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

  • 一 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
  • 二 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
  • 三 衣食住、盛業、信仰、年中行事などに関する風俗慣習、民俗芸上、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件でわが国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
  • 四  貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、渓谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて技術上又は鑑賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
  • 五 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という。)
  • 六 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。)

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教育委員会 生涯学習課 社会教育・体育担当(社会教育・文化財担当)
電話:042-576-2111(内線 323) ファクス:042-576-3277
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