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仮ナンバーの交付

更新日 平成22年5月14日

車検を受けるための回送や修理・販売回送などを目的に自動車が臨時に道路を運行するときには、使用期間は5日間(車検のみの場合は2日間)を限度として、必要最小限の範囲内で自動車臨時運行許可証(仮ナンバー)を貸し出します。また返却は運行終了後、5日以内です。

必要なもの

  • 決められた申請書(ホームページからのダウンロードはできません。)
  • 代表者登録印
  • 自賠責保険証書
  • 車検証
  • 運転免許証及び認め印(個人で請求する場合)
  • 手数料
    1車両 750円

※「用語解説」内のリンクは、ウェブリオが運営する辞書サイトの解説ページ(別ウィンドウ)に移動します。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課 市民係
電話:042-576-2111(内線 131,132) ファクス:042-576-0264
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