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区域外就学に関する審査基準

更新日 平成23年12月27日

区域外就学に関する審査基準

国立市教育委員会では、お住まいの住所によって、通学する学校を指定しています。
 ただし、何らかの理由で、国立市以外の区市町村から国立市立学校に就学を希望する場合には、市教育委員会が定める審査基準により、区域外就学をする理由が相当であると認められ、また、受け入れる学校(希望校)の施設状況などに支障がない場合に、区域外就学をすることができます。

区域外就学の条件

区域外就学をする場合には、次の条件を満たしている事が必要です。

  1. 通学経路・方法を明確にし、通学途上における安全については、保護者が責任を持つこと。
  2. 承諾期間経過後は、住所地の指定学校に就学すること。

区域外就学に関する審査基準

平成21年度以降の区域外就学について適用

区域外就学に関する審査基準の一覧表
区分 事由 対象学年 変更期間 添付書類等
市外転居 1学期の始業式(小学校1年生にあっては入学式)の翌日以後に市外転出し、転出前の指定学校への通学を希望する場合 小学校1年生から小学校4年生まで 転出した時点で在学している学年の3学期を終了するまで
  • 転出先での住民票の写し
  • 転出前に在籍校の校長と面談し内諾を得ること
市外転居 5年生の1学期の始業式の翌日以後に市外転出し、転出前の指定学校への通学を希望する場合 小学校5年生から6年生まで 卒業まで
  • 転出先での住民票の写し
  • 転出前に在籍校の校長と面談し内諾を得ること
市外転居 入学式の翌日以後に市外転出し、転出前の指定学校への通学を希望する場合 中学校全学年 卒業まで
  • 転出先での住民票の写し
  • 転出前に在籍校の校長と面談し内諾を得ること
転入予定 家の新築・購入等により転入することが確実であり、転入先の通学区域の学校に就学を希望する場合 小学校・ 中学校ともに全学年 転入予定地に居住するまでの最長1年間
  • 建築確認書、売買契約書、賃貸借契約書等の写し
  • 住民票の写し
一時転出 家の建て替え等により一時的に市外に転出し、1年以内に転出前の住所地に戻ることが確実なため、転出前の学校に引き続き就学を希望する場合 小学校・ 中学校ともに全学年 元の住所地に戻るまでの最長1年間
  • 建築確認書、売買契約書、賃貸借契約書等の写し
  • 一時転出前に在籍校の校長と面談し内諾を得ること
両親共働き等 両親共働きの家庭又はひとり親家庭で、児童の下校先(預かり先の祖父母宅又は勤務先に限る。)が所在する通学区域の小学校への就学を希望する場合 小学校全学年 学年末まで
(事由が解消されない場合は再度申請する。)
  • 在職証明書
  • 児童預かり申立書
  • 自営業の場合は営業許可書の写し等
  • 住民票の写し
兄姉関係 兄姉が区域外就学の承諾を受けて在学している学校を希望する場合 小学校・ 中学校ともに全学年 卒業まで
  • 住民票の写し
教育的配慮 特に区域外就学をする相当な理由があると教育委員会が認める場合 小学校・ 中学校ともに全学年 教育委員会が必要と認める期間
  • 教育委員会が必要と認める書類
  • 住民票の写し

区域外就学の手続きについて

区域外就学の手続き等については、学校指導課学務保健係までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会 学校指導課 学務保健係
電話:042-576-2111(内線 332,333) ファクス:042-576-3277
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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