出席停止
更新日 平成23年4月14日
お子さまが学校感染症にかかった場合は、学校保健安全法の規定により医師が感染のおそれがないと認めるまで、学校長は出席を停止させることができることとなっております。
学校長からの出席停止の指示があった後に登校する場合は、学校医又は医師の証明書を学校に提出してください。(証明書の様式はこのページの下部からダウンロードできます。)
学校感染症の種類と出席停止期間は以下の表のとおりです。
| 区分 | 学校感染症の種類 | 出席停止の期間 |
|---|---|---|
| 第一種感染症 |
|
予防処置の施行の状況その他の事情により学校医又は医師が感染のおそれがないと認めるまで |
| 第二種感染症 | インフルエンザ | 解熱後、2日を経過するまで |
| 第二種感染症 | 百日咳 | 特有の咳が消失するまで |
| 第二種感染症 | 麻疹 | 解熱後、3日を経過するまで |
| 第二種感染症 | 流行性耳下腺炎 | 耳下腺の腫脹が消失するまで |
| 第二種感染症 | 風疹 | 発疹が消失するまで |
| 第二種感染症 | 水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで |
| 第二種感染症 | 咽頭結膜熱 | 主要症状消退後2日を経過するまで |
| 第二種感染症 | 結核 | 学校医又は医師が感染のおそれがないと認めるまで |
| 第三種感染症 |
|
病状により学校医又は医師が感染のおそれがないと認めるまで |
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