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出席停止

更新日 平成23年4月14日

 お子さまが学校感染症にかかった場合は、学校保健安全法の規定により医師が感染のおそれがないと認めるまで、学校長は出席を停止させることができることとなっております。
  学校長からの出席停止の指示があった後に登校する場合は、学校医又は医師の証明書を学校に提出してください。(証明書の様式はこのページの下部からダウンロードできます。)
 学校感染症の種類と出席停止期間は以下の表のとおりです。

学校感染症の種類と出席停止期間
区分 学校感染症の種類 出席停止の期間
第一種感染症
  • エボラ出血熱
  • クリミア
  • コンゴ出血熱
  • ペスト
  • マールブルグ病
  • ラッサ熱
  • 急性灰白髄炎
  • コレラ
  • 細菌性赤痢
  • ジフテリア
  • 腸チフス及びパラチフス
予防処置の施行の状況その他の事情により学校医又は医師が感染のおそれがないと認めるまで
第二種感染症 インフルエンザ 解熱後、2日を経過するまで
第二種感染症 百日咳 特有の咳が消失するまで
第二種感染症 麻疹 解熱後、3日を経過するまで
第二種感染症 流行性耳下腺炎 耳下腺の腫脹が消失するまで
第二種感染症 風疹 発疹が消失するまで
第二種感染症 水痘 すべての発疹が痂皮化するまで
第二種感染症 咽頭結膜熱 主要症状消退後2日を経過するまで
第二種感染症 結核 学校医又は医師が感染のおそれがないと認めるまで
第三種感染症
  • 腸管出血性大腸菌感染症
  • 流行性角結膜炎
  • 急性出血性結膜炎
  • その他の感染症
    • 溶連菌感染症
    • ウィルス性肝炎
    • 手足口病
    • 伝染性紅斑
    • ヘルパンギーナ
    • マイコプラズマ感染症
    • 流行性嘔吐下痢症他)
病状により学校医又は医師が感染のおそれがないと認めるまで

※「用語解説」内のリンクは、ウェブリオが運営する辞書サイトの解説ページ(別ウィンドウ)に移動します。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 学校指導課 学務保健係
電話:042-576-2111(内線 332,333) ファクス:042-576-3277
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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