このページのトップ

現在のページ : ホーム ›  くらしの情報 ›  小・中学校 ›  就学援助制度

ここから本文

就学援助:1.制度概要

更新日 平成24年4月10日

就学援助制度の概要

市内の公立小・中学校に就学する児童・生徒の保護者で、教育費にお困りの保護者に対し、市では学用品費、修学旅行費及び給食費などの教育費の一部を支給する就学援助の事業を実施しています。

就学援助の申請は毎年度必要です。 前年度の就学援助を受けた世帯についても翌年度(4月以降)改めて申請が必要となります。

対象者(概要)

就学援助対象者と認定区分
区分 対象者
要保護 現在生活保護を受けているご家庭
準要保護 昨年度以降、生活保護の停止・廃止となったご家庭
準要保護 現在、児童扶養手当を受けているご家庭
準要保護 その他経済的な理由により学校への支払が困難なご家庭(※)
  • 例 父(39歳)、母(35歳)、第一子(小2)、第二子(幼児)の4人世帯の場合、所得が約360万円以下。
  • 基準所得は、ご家族の年齢、家族構成によって異なりますので、目安としてください。下部のリンク先には、他の世帯構成の場合の例も掲載していますのでご参照ください。

申請手続き(概要)

申請書に記入・押印の上、必要書類を添えて提出してください。

申請書の提出期間

  • 4月1日から4月末日までの開庁日(満額支給の場合)
  • 申請は随時受付しています。(ただし、申請月によって減額、支給できない費目があります。)

申請書の配布(毎年4月からの配布)

  • 学校指導課学務保健係の窓口(市役所3階)
  • 北市民プラザ・南市民プラザ(申請書等の配布のみ。受付はできません。)
  • ホームページからダウンロード
必要書類等
連番 対象者 区分 必要書類等
1 現在、生活保護を受けているご家庭 要保護 印鑑・振込先のわかる通帳等
2 昨年度以降、生活保護の停止・廃止となったご家庭 準要保護 印鑑・振込先のわかる通帳等
3 現在、児童扶養手当を受けているご家庭 準要保護

印鑑・振込先のわかる通帳等
児童扶養手当証書のコピー

4 その他経済的な理由により学校への支払いが困難なご家庭 準要保護

印鑑・振込先のわかる通帳等
昨年の収入の証明として以下のいずれか(収入のある方全員分)
*源泉徴収票(コピー)
*確定申告書(コピー)
*市都民税申告書(コピー)

家賃控除
(1から3の場合は家賃控除の必要はありません)
4に該当の方で、家賃の支払がある場合には、一定金額を所得から控除して審査することができます。申請者のうち、賃貸住宅にお住まいで、家賃控除があれば認定の可能性がある所得の方には、後日こちらから連絡し、家賃の支払証明の追加提出をいただいております。
(提出書類の例)契約書、領収書、振込明細、通帳の該当部等のコピー 平成23年1月から12月分 

提出場所・受付時間

国立市教育委員会 学校指導課学務保健係窓口 (市役所3階)
※土曜日・日曜日及び祝祭日を除く午前8時30分から午後5時まで
※4月の最終開庁日は午後8時まで受付
※学校・市民プラザでは受付できません。

詳しくは

各項目について詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

関連情報

※「用語解説」内のリンクは、ウェブリオが運営する辞書サイトの解説ページ(別ウィンドウ)に移動します。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 学校指導課 学務保健係
電話:042-576-2111(内線 332,333) ファクス:042-576-3277
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭に戻る