児童扶養手当

更新日:2023年06月30日

項目一覧 

1.児童扶養手当の目的

手当を支給することにより、離婚等によるひとり親家庭の生活の安定と自立の促進をし、児童の福祉の増進を図ります。

2.手当を受けることができる人

 次のいずれかにあてはまる児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父または母が受給することができます。下記の児童を監護等する父または母がいないときは、現に児童を養育している方が受給できる場合があります。
対象の児童は、18歳に達した後、最初の3月31日を迎えるまでの児童です。なお、児童が特別児童扶養手当支給相当のしょうがいがあるときは、その児童については20歳まで対象となる場合があります。

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度のしょうがいの状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令を受けた児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで懐胎した児童

下記の場合には手当は支給されません。

  • 児童や父または母が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉法に基づく措置により施設に入所しているときや里親に養育されているとき
  • 児童が父または母の配偶者(事実上婚姻関係にある方を含みます。)に養育されているとき
  • 児童が父母と生計を同じくしているとき(父または母にしょうがいがあることを理由に手当を認定されている場合は除きます。) 

3.児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直し

平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されました

 これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
 公的年金 ・・・・・ 遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など

 

令和3年3月1日から障害年金を受給しているひとり親家庭の「児童扶養手当」の算出方法が変わります

これまで、障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭は、障害基礎年金等が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分より、受給者の所得により算出された児童扶養手当額と障害年金の子の加算部分との差額を受給できるように見直されました。

・児童扶養手当の認定がない方は、申請が必要です。必要書類については、下記「6.認定請求について」をご確認ください。ご不明な点等がありましたら、子育て支援課子育て支援係までお問い合わせください。

(注)障害年金以外の公的年金等を受給している方は、これまでと変わりません(年金額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給)。

(注)非課税公的年金給付等(障害年金等)が、所得制限を計算する際に所得として算定されます。

詳細は、下記厚生労働省ホームページをご覧ください。

4.手当額について

全部支給

月額 44,140円

  • 上記は、対象児童が1人の場合の手当額です。
  • 児童が2人の場合は、上記金額に、10,420円の加算、3人以降はさらに6,250円ずつ加算されます。

一部支給

月額 44,130円 から 10,410円(一部支給は10円単位で手当額が変わります)

  • 上記は、対象児童が1人の場合の手当額です。
  • 児童が2人の場合は、上記金額に、10,410円から5,210円の加算、3人以降は6,240円から3,130円ずつ加算されます。

 

(注)手当額は固定ではありません。物価変動等の要因により改定される場合があります。

(注)支給開始一部支給停止措置により手当額が減額される場合があります。詳細は、「10.一部支給停止措置除外の手続」をご確認ください。

(注)上記の金額は、令和5年4月分以降の手当の金額です。

5.所得の制限

 前年の所得が下表の額以上の人は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が停止になります。所得には、前年(申請月が1月から10月までは前々年)に前夫または前妻から受け取った養育費の8割が所得として算入されます。また、扶養義務者(同居している直系血族および兄弟姉妹の方)がいる場合、その方の所得も審査対象となります。

扶養親族等の数 請求者(本人・養育者)
全部支給
請求者(本人・養育者)
一部支給
扶養義務者/配偶者
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人以降 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算

扶養親族等の数は税法上の扶養人数になります。

<計算する所得の範囲>

  • 総所得金額(給与所得、事業所得、譲渡所得(不動産及び株式等以外の資産と譲渡)、一時所得、雑所得、不動産所得、利子所得(一律分離課税を除く)、配当所得(申告分離課税を選択したものは除く)) (注)母子家庭高等職業訓練修了支援給付金当に係るものを除く
  • 退職所得金額
  • 山林所得金額
  • 土地等に係る事業所得等
  • 長期譲渡所得
  • 短期譲渡所得
  • 先物取引に係る雑所得等
  • 条約適用利子・配当等
  • 特例適用利子・配当等
  • 前年(1月から10月までは前々年)に前夫または前妻から受け取った養育費の8割を所得として算入
所得から控除できる額(法定控除額)
一律控除 80,000
勤労学生・寡婦控除 270,000
ひとり親控除 350,000
障害者控除(1人につき) 270,000
特別障害者控除(1人につき) 400,000
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 控除相当額
給与所得または公的年金に関する控除 100,000
老人扶養控除(1人につき)・70歳以上の同一配偶者(1人につき)請求者本人 100,000
特定扶養控除・19歳未満の控除対象扶養親族(1人につき)請求者本人のみ 150,000

注意事項

  • 寡婦・ひとり親控除は、扶養義務者・配偶者の場合に限ります。
  • いずれも税法上の申告に該当の控除がある場合に限ります。
  • 扶養義務者・配偶者の所得の算定における老人扶養控除については、扶養人数が2人以上いる場合に60,000円控除

6.認定請求について

 手当を受給するためには、認定の請求が必要です。子育て支援課 子育て支援係 で請求の手続きをしてください。認定されると証書が交付されます(手当が全部支給停止の場合を除きます。)。

(注)審査にあたり確認事項が多くあるため、申請者本人が来庁してください。

申請の手続に必要なもの

  • 申請者、児童、扶養義務者の個人番号(マイナンバー)
  • 父または母のしょうがいを理由に申請する場合は、配偶者の個人番号
  • 戸籍謄本(本人):1通
    離婚の場合は、その旨の記載があるもの(認定の請求月内に戸籍謄本を提出できない場合には、離婚届受理証明書で仮受付をします。ただし後日戸籍謄本の提出が必要です。)
  • 戸籍謄本(児童):1通
    認定請求者の戸籍と同じ場合は、省略できます。
  • 金融機関の口座の分かるもの:請求者名義の預金通帳・カードなど
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  • その他:認定請求の理由によっては、他にも書類が必要な場合がありますので、子育て支援課子育て支援係までお問い合わせください。

 

7.適正な受給のための調査等について

 児童扶養手当の受給資格の確認に当たり、児童扶養手当法第29条の規定に基づく調査を実施する場合があります。
適正な事務執行のための必要な手続ですので、同条に基づく調査依頼がございましたら、ご協力をお願いします。

8.現況届について

 手当を受けている方は、毎年8月に現況届を提出する必要があります。現況届は手当を受けている方の前年の所得状況と子どもの生活状況その他の支給要件を確認するための届出です。この届出をしないと11月分の手当(翌年1月支払分)からを受けることができません。また、提出せずに2年を経過すると、時効により手当を受ける資格がなくなりますので、ご注意ください。
 なお、受給年数等により、「児童扶養手当一部支給停止除外事由届出書」も提出が必要な場合があります。詳細は、「一部支給停止措置除外の手続」をご確認ください。

9.受給中の届出について

 手当の受給中は、次のような届出が必要です。

  1. 現況届:受給者全員が毎年8月中に提出(2年間提出しないと受給資格がなくなります)
  2. 資格喪失届:婚姻等により受給資格がなくなったとき
  3. 額改定届・請求書:対象児童に増減があったとき
  4. 証書亡失届:手当証書をなくしたとき
  5. 支給停止関係届:所得更正等の申告を行ったとき、扶養義務者と同居又は別居となったとき
  6. その他の届出:受給者及び児童の氏名・住所・振込口座が変更になったとき
  7. 公的年金給付等受給状況届:受給者又は児童が、公的年金給付や遺族補償等を受けることができるとき、児童が父又は母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となったとき、又は既に届け出ている公的年金等の金額が変更になったとき

届出が遅れたり、届出がない場合、手当が受け取れないことがあります。また、手当を返還していただく場合がありますので、必ず提出してください。

10.一部支給停止措置除外の手続

一部支給停止とは

 下記の対象者の内、下記「一部支給停止措置除外の手続」の1から5の事由に当てはまらない場合は、支給額の2分の1が支給停止となります。

対象者

  • 支給開始月の初日から5年を経過する方(ただし、認定請求日において3歳未満の児童がいた方は、当該児童が3歳になった日から5年を経過したときの翌月から減額の対象となります)
  • 支給要件に該当した月の初日から7年を経過する方

 

一部支給停止措置除外の手続

 次の1から5いずれかの事由に該当する方で「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び添付書類を提出された場合は、一部支給停止措置(支給額の2分の1停止)の適用を除外することができます。

  1. 就業している。
  2. 求職活動等その他自立に向けた活動をしている。
  3. 身体上又は精神上のしょうがいがある。
  4. 負傷又は疾病等により就業することが困難である。
  5. 監護する児童又は親族がしょうがい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である。

対象となる方にはお知らせをお送りします

該当の方には、事前に届出書類等をお送りいたしますので、現況届と一緒にご提出ください(毎年8月)。なお、本届出書は、提出の対象となった後は、毎年提出が必要となります。

11.手当の支払月

年6回(11月・1月・3月・5月・7月・9月)の支給

 

12.注意事項

 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、手当の返還を依頼する場合がありますので、ご注意ください。ご状況の変化が、資格喪失事由に該当するかがわからないときは、お問い合わせください。

  1. 婚姻したとき(事実婚の場合を含みます。)
  2. 対象児童を監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
  3. 遺棄されていた児童の父または母から安否を気遣う電話や手紙等の連絡がある等の遺棄の状況に当たらなくなったとき
  4. その他受給要件に該当しなくなったとき

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部 子育て支援課 子育て支援係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(20番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:156、157)
ファクス:042-576-2283
お問い合わせフォーム

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