児童育成手当

更新日:2023年06月30日

1.対象となる方

育成手当

 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、次のいずれかに該当する児童を養育している、国立市に住所を有する方が対象となります。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の心身の障害を有する児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  • 父または母が保護命令を受けている児童
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童

障害手当

 20歳未満で次のいずれかの障害を有する児童を養育している、国立市に住所を有する方が対象となります。

  • 身体障害者手帳1級から2級程度の児童
  • 愛の手帳1度から3度程度の児童
  • 脳性麻ひまたは進行性筋萎縮症の児童

対象とならない場合

  • 保護者の前年(1月から5月までは前々年)の所得が制限限度額以上の場合
  • 児童が施設等に入所している場合
  • 児童が父及び母と生計を同じくしている場合(育成手当のみ)
  • 児童が父又は母の配偶者と生計を同じくしている場合(育成手当のみ)

注意

  • 「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含みます。
  • 「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。

2.支給月額

支給月額(支給対象児童1人あたり)

育成手当

13,500円

障害手当

15,500円

3.支給時期

 原則として、毎年6月(2月から5月分)、10月(6月から9月分)、2月(10月から1月分)の15日(15日が土曜日・日曜日・休日にあたる場合は、その直前の平日)に支給します。

4.所得の制限

所得制限限度額
 扶養親族等の数 所得制限限度額 
 0人  360万4千円
 1人  398万4千円
 2人  436万4千円
 3人  474万4千円
 4人以上  1人増すごとに38万円を加算
所得控除額
社会保険料控除相当額(一律) 8万円
70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族控除 10万円
特定扶養親族・19歳未満の控除対象扶養親族控除 25万円

給与所得又は公的年金等に係る
所得がある場合(一律)

10万円
勤労学生・障害者・寡婦控除 27万円
特別障害者控除 40万円
ひとり親控除 35万円
配偶者特別控除 控除相当額

雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・

低未利用地の長期譲渡所得の特別控除(注)

控除相当額

((注)については上限

100万円)

基準となる所得額は、前年(1月から5月までは前々年)の総収入額(税込み)から、給与所得者の場合は給与所得控除額を、事業所得者の場合は必要経費を引いた額から、さらに上記の所得控除額を引いた額です。

<計算する所得の範囲>

  • 総所得金額(給与所得、事業所得、譲渡所得(不動産及び株式等以外の資産と譲渡)、一時所得、雑所得、不動産所得、利子所得(一律分離課税を除く)、配当所得(申告分離課税を選択したものは除く))
  • 退職所得金額
  • 山林所得金額
  • 土地等に係る事業所得等
  • 長期譲渡所得
  • 短期譲渡所得
  • 先物取引に係る雑所得等
  • 条約適用利子等
  • 条約適用配当等

5.申請の手続きについて

 手当を受けるためには、「認定申請書」の提出が必要になりますので、下記の書類をご用意のうえ、子育て支援課子育て支援係にご申請ください。対象となる方には、原則として、申請をした月の翌月分の手当から支給します。

申請が遅れると、手当の支給開始月が遅れる場合がありますので、ご注意ください。

申請の手続きに必要なもの

  • 印鑑(署名の場合は印鑑は不要です。)
  • 申請者名義の金融機関の口座がわかるもの
  • 申請者の戸籍謄本(育成手当のみ)
  • 児童の戸籍謄本(育成手当のみ)
  • 児童の身体障害者手帳、愛の手帳または診断書(障害手当のみ)
  • 申請者・児童の個人番号(マイナンバー)カード(通知カード)
    父母しょうがいの支給事由で申請される場合は、配偶者の個人番号も記載いただきます。
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

注意

  • その他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
  • 児童扶養手当等と同時に申請する場合には、重複する書類については省略することができる場合があります。

6.現況届について

 手当を受給している方は、受給資格の確認のため、毎年6月に、「現況届」の提出が必要になります。対象となる方には現況届を送付しますので、必ずご提出ください。

7.受給中の届出について

 以下のような場合には、子育て支援課子育て支援係に届出等が必要になります。届出等がない場合には、手当の支給開始月が遅れる場合や、手当を支給しない場合、手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。

「額改定認定請求書(届)」の提出が必要な場合

  • 手当の増(減)額を必要とする事由が生じたとき

「変更届」の提出が必要な場合

  • 受給者・児童の氏名が変わったとき
  • 受給者が市内で転居したとき
  • 児童の住所が変わったとき
  • 振込先の口座を変更するとき

「受給事由消滅届」の提出が必要な場合

  • 受給者が市外に転出したとき
  • 受給者が児童を監護しなくなったとき
  • 児童が施設等に入所したとき
  • その他支給要件に該当しなくなったとき
  • 児童が父及び母と生計を同じくするようになったとき(育成手当のみ)
  • 児童が父又は母の配偶者と生計を同じくするようになったとき(育成手当のみ)

注意

  • 「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含みます。
  • 「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部 子育て支援課 子育て支援係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(20番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:156、157)
ファクス:042-576-2283
お問い合わせフォーム

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