認可保育所とは
更新日 平成24年5月14日
認可保育所とは
認可保育所は、保護者が仕事や病気等の理由によって、日中家庭で児童を保育できないとき、保護者に代わって児童を保育する児童福祉施設です。
注意事項
- 認可保育所に入所するためには、入所要件が必要です。(下記「認可保育所へ入所できる基準」の項目参照)
- 心身のしょうがいや食物アレルギー等がある児童も入所できる場合がありますので、事前にご相談ください。
- 『幼稚園』とは異なりますので、お間違いのないようにお願いいたします。
認可保育所へ入所できる基準
認可保育所へ入所できる児童は、その家庭が次のいずれかの事情にある場合です。ただし、保護者以外の方が児童の保育にあたることができる場合は除かれます。
【家庭外労働】
児童の保護者が、家庭外で就労をすることにより、児童の保育ができない場合
【家庭内労働】
児童の保護者が、家庭内で児童と離れて日常の生活以外の仕事をすることにより、児童の保育ができない場合
【病気・しょうがい】
児童の保護者が、病気であったり心身にしょうがいがあって、児童の保育ができない場合
【看護・介護】
児童の家庭あるいは同居以外の親族に、長期にわたる病人や心身にしょうがいのある人がいるため、児童の保護者が常時その看護・介護にあたっており、児童の保育ができない場合
【就学・技能修得】
児童の保護者が、就学・技能修得のために、児童の保育ができない場合
【家庭の災害】
火災や風水害、地震などによる被害を受けて、その復旧の間、児童の保育ができない場合
【妊娠・出産】
児童の母親が、出産前後の期間に、児童の保育ができない場合
<入所期間は出産(予定)月をはさんで、前後2ヵ月の合計5ヵ月間>
【求職活動】
児童の保護者が求職活動をしている場合
<入所期間は2ヵ月間>
(注)2ヵ月以内に仕事を決めて、保育・幼稚園係に在職証明書を届け出ますと、翌月以降も引き続いて入所することができます。(週3以上、かつ週12時間以上の就労を常態としていることが条件)
【その他】
いちじるしく家庭での保育に欠けると認められる場合
受入年齢
国立市内の認可保育所は、全園、産後休暇明け(生後8週間経過以降)から小学校就学前までの児童を受け入れています。
保育料
認可保育所を利用される方には、保育料をご負担していただきます。保育料の金額は、世帯の前年度分区市町村民税又は前年分所得税(国税)の合計額に応じて決定されます。
開所日及び開所時間
国立市内の認可保育所の開所日は、全園、日曜日、休日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く毎日となっています。また開所時間は、午前7時15分から午後7時15分までとなっています。
通常保育時間は平日の午前8時30分から午後5時までですが、保護者の方の就労形態やご家庭の状況により児童が保育に欠ける時間について、開所日及び開所時間の範囲内で保育を実施いたします。
なお、午後6時15分から午後7時15分までは延長保育時間となります。延長保育のページをご覧ください。
延長保育を利用する場合は、保育所入所後に、事前に園へご申請ください。通常の保育料とは別に延長保育料がかかります。
入所の申込みと入所決定
入所のお申込みは、保育・幼稚園係で随時、月を単位として受け付けています。
入所を希望される方は、保育・幼稚園係の窓口で備えてある「保育所入所申込書」にご記入の上、必要書類を添えて、入所希望月の前月18日(18日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は前に繰り上がります。)までに申し込んでください。
申込みのあった児童について入所選考した上で、入所決定した児童の保護者の方に対して、入所承諾の通知をいたします。入所が決定した児童については、事前に園と面談を行った上で、翌月の1日が入所決定日となります。
入所は先着順ではありません。保育に欠ける要件の高い方から、定員の範囲内において選考させていただきます。
注意事項
- 育児・介護休業法に基づく休暇中の方は、復職日の前月から入所することができます。
- 国立市内在住の方で、国立市外の保育園への入所を希望される方は、事前に入所希望園のある自治体に確認の上、受付締切日の1週間前までに国立市役所児童課保育・幼稚園係へ書類をご提出ください。
- 国立市外在住の方で、国立市内の保育園への入所を希望される方は、原則として、申込時点で住んでいる自治体へ、入所希望月の前月11日までにお申込みください。(区域外への申込みを受け付けていない自治体もありますので、必ず事前にご確認ください。)
- ただし、0歳児及び1歳児クラスについては、市外児童の申込みの受付はいたしません。
- 申込み後にお仕事やご家庭の状況に変更がありましたら保育・幼稚園係まで届け出てください。
入所申込みに必要な書類
入所申込みに添付する書類は、保育要件を確認するための書類と保育料を決定するための書類です。各ご家庭によって異なりますので、申込書受け取り時に説明を受けてください。下記以外の書類については保育・幼稚園係の窓口に備えてあります。
(注)提出された書類につきましては、原則として返却いたしません。
書類のダウンロード
就労を要件として保育所への入所を申し込む場合には、この書類の提出が必要になります。雇用者(事業所)の記入・押印が必要です。
育児休暇・介護休暇明けに保育所への入所を申し込む場合には、在職証明書・自営就労状況等申立書の他に、 この書類の提出が必要になります。雇用者(事業所)の記入・押印が必要です。
保育所入所中に、育児・介護休業法に基づく休暇を取得する場合、この書類の提出が必要になります。
就学を要件として保育所への入所を申し込む場合にこの書類が必要になります。
代表者による記入・押印が原則必要です。
(注)代表者による証明が原則ですが、書類の内容が証明できる場合には、学部長や担当教諭による証明でも受付いたします。
認可外の保育施設に入所している場合はこの書類を提出してください。
(注)月単位で利用している場合に限ります。
国立市外在住の転入予定者の方で、国立市内の保育所への入所を希望される方は、不動産売買契約書、賃貸借契約書等の転入予定日がわかる書類と併せてこの書類の提出が必要となります。
※事前に下記担当窓口で提出書類のご確認をするようお願いいたします。
子ども家庭部児童課保育・幼稚園係
電話042-576-2111(内線139、406)
必要書類は各ご家庭によって異なりますので、申込書受け取り時に説明を受けてください。上記以外の書類については、保育・幼稚園係の窓口に備えてあります。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 児童課 保育・幼稚園係
電話:042-576-2111(内線 139、406) ファクス:042-576-2283
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