児童扶養手当
1.児童扶養手当とは
児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする手当です。
2.手当を受けることができる人
次の条件にあてはまる「児童」を監護しかつ生計を同じくしている父または母、もしくは父または母にかわってその児童を養育している人(養育者)が手当を受けることができます。なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。
また、心身におおむね中度以上のしょうがい(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上のしょうがい)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます(いずれの場合も国籍は問いません)。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度のしょうがいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令(父または母の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで懐胎した児童
下記の場合には手当は支給されません。
- 児童や受給資格者が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
- 児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む。)に養育されているとき
- 児童が父及び母と生計を同じくしているとき(父又は母が障害による受給を除く。)
3.児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直し
平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されました。
これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。なお、児童扶養手当を受給するためには、申請が必要となります。受給している年金額が手当額よりも低いかどうかは、子育て支援課へご相談ください。
公的年金 ・・・・・ 遺族年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など
4.手当額について
全部支給
月額 42,500円
- 上記は、対象児童が1人の場合の手当額です。
- 児童が2人の場合は、上記金額に、10,040円の加算、3人以降はさらに6,020円ずつ加算されます。
一部支給
月額 42,490円 から 10,030円(一部支給は10円単位で手当額が変わります)
- 上記は、対象児童が1人の場合の手当額です。
- 児童が2人の場合は、上記金額に、10,030から5,020円の加算、3人以降は6,010から3,010円ずつ加算されます。(10円単位で手当額が変わります)
(注)手当額は固定ではありません。物価変動等の要因により改正される場合があります。
(注)支給開始から5年経過後は就労意欲等の有無により手当額が減額される場合があります。
5.所得の制限
前年(1月から7月までは前々年)の所得が下表の額以上の人は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部または全部が停止になります。所得には、前年(1月から7月までは前々年)に前夫または前妻から受け取った養育費の8割が所得として算入されます。また、扶養義務者(同居している直系血族および兄弟姉妹の方)がいる場合、その方の所得も審査対象となります。
扶養親族等の数 | 請求者(本人・養育者) 全部支給 |
請求者(本人・養育者) 一部支給 |
扶養義務者/配偶者 |
---|---|---|---|
0人 | 190,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 570,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 950,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,330,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人以降 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
扶養親族等の数は税法上の扶養人数になります。
社会保険料相当額(一律控除)
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80,000
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---|---|
勤労学生・寡婦・寡夫控除
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270,000
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特別寡婦控除
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350,000
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障害者控除(1人につき)
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270,000
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特別障害者控除(1人につき)
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400,000
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雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除
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控除相当額
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老人控除対象配偶者(1人につき)請求者本人のみ | 100,000 |
老人扶養控除(1人につき)請求者本人
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100,000
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特定扶養控除・19歳未満の控除対象扶養親族(1人につき)請求者本人のみ | 150,000 |
注意事項
- 寡婦・寡夫控除・特別寡婦控除は、扶養義務者・配偶者の場合に限ります。
- いずれも税法上の申告に該当の控除がある場合に限ります。
- 老人扶養控除については、扶養義務者・配偶者は扶養人数が2人以上いる場合に60,000円控除。
6.手続きについて
手当を受給するためには、認定の請求が必要です。子育て支援課 子育て支援係 で請求の手続きをしてください。認定されると証書が交付されます(手当の全部支給停止の場合を除く)。
なお、平成15年4月1日時点で支給要件に該当してから5年を経過している方は請求できません(父子については対象となりません)。
(注)大変お手数ですが、審査にあたり確認事項が多くあるため、申請者本人が来庁してくださいますようお願いいたします。
申請の手続きに必要なもの
- 印鑑:認印可
- 申請者・児童・扶養義務者の個人番号(マイナンバー)カード(通知カード)
- 父母しょうがいの支給事由で申請される場合は、配偶者の個人番号も記載いただきます。
詳細に関しましては、下記のリンクをご確認ください。 - 戸籍謄本(本人):1通
離婚の場合は、その旨の記載があるもの(認定の請求月内に戸籍謄本を提出できない場合には、離婚届受理証明書で仮受付をします。ただし後日戸籍謄本の提出が必要です。) - 戸籍謄本(児童):1通
認定請求者の戸籍に入っている場合は、省略できます。 - 金融機関の口座の分かるもの:請求者名義の預金通帳・カードなど
- 本人確認書類
- その他:認定請求の理由によっては、他にも書類が必要な場合があります。
マイナンバーが必要となる手続きについて(PDF:341.3KB)
7.適正な受給のための調査等について
児童扶養手当の受給には、様々な受給要件がありますので、定められた各種の書類の提出だけでは、適正な支給に必要な事項について確認が取れない場合は、調査をさせていただくことがあります。(児童扶養手当法29条)
具体的には、受給資格があるのか(同居している人や生計を維持している人の有無など)、現在の生活状況、または収入の状況などについて、質問や書類等の提出を求める場合があります。住居の賃貸借契約書の写しや、預金通帳などを確認させていただくなど、詳細な書類の提出をお願いする場合がございます。
8.現況届について
手当を受けている方は、毎年8月に、手当を引き続き受けるために必ず現況届を提出する必要があります。現況届は手当を受けている方の前年の所得状況と,8月1日現在の子どもの生活状況を確認するための届出です。この届出をしないと当該年度の8月以降の手当を受けることができません。提出せずに2年を経過すると、時効により手当を受ける資格がなくなりますので、ご注意ください。
受給期間が5年等経過月を迎えている方は「児童扶養手当一部支給停止除外事由届出書」も合わせて提出していただいています。
9.受給中の届出について
手当の受給中は、次のような届出が必要です。
- 現況届:受給者全員が毎年8月中に提出(2年間提出しないと受給資格がなくなります)
- 資格喪失届:受給資格がなくなったとき
- 額改定届・請求書:対象児童に増減があったとき
- 証書亡失届:手当証書をなくしたとき
- 支給停止関係届:所得更正等の申告を行ったとき、扶養義務者と同居又は別居となったとき
- その他の届出:受給者及び児童の氏名・住所・振込口座が変更になったとき
- 公的年金給付等受給状況届:受給者又は児童が、公的年金給付や遺族補償等を受けることができるとき、又は、児童が、父又は母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となったとき、すでに届け出ている公的年金等の金額が変更になったとき
届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただいたりしますので、必ず提出してください。
10.一部支給停止措置について (平成20年4月より施行)
一部支給停止とは
平成14年の法律改正により、従来の「児童扶養手当中心の経済的支援」から「就業・自立に向けた総合的な支援」への転換が図られ、その一環として児童扶養手当ついては、離婚などによる生活の激変を緩和し、自立を促進するという目的で見直されました。
この見直しにより、受給期間が5年等経過月を迎える方の中で、就労等下記の1から5の事由に当てはまらない場合は、支給額の2分の1を支給停止することになりますが、就労等下記の1から5の事由があり、一部支給停止措置除外の手続きをした場合は、一部支給停止措置は除外されます。
対象者は
- 支給開始月の初日から5年を経過する方(ただし、認定請求日において3歳未満のお子さんがいた方は、お子さんが3歳になった日から5年を経過したときの翌月から減額の対象となります)
- 支給要件に該当した月の初日から7年を経過する方
ただし、平成15年4月1日以前より上記の事由に該当している場合は、平成15年4月1日が起算日となります。
一部支給停止措置除外の手続きは
次の1から5いずれかの事由に該当する方で「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び添付書類を提出された場合は、適用を除外することができます。
- 就業している。
- 求職活動等その他自立に向けた活動をしている。
- 身体上又は精神上のしょうがいがある。
- 負傷又は疾病等により就業することが困難である。
- あなたが監護する児童又は親族がしょうがい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。
対象となる方にはお知らせをお送りします
5年等経過月を迎える方には、事前に届出書類等をお送りいたしますので、期限内に書類の提出等必要な手続きを行ってください。
11.手当の支払い月
年3回(12月・4月・8月)、前月分までの4か月分をまとめて支給します。
12.注意事項
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
- 手当を受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係、同居なども同じです)
- 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます)
- 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます)
- その他、受給要件に該当しなくなったとき
関連情報
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