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特別児童扶養手当

更新日 平成24年4月13日

 平成24年4月分から手当額が改正されます(「3.手当額について」参照)。

1.特別児童扶養手当とは

 20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障害を有する児童を監護している方に支給される手当です。 受給には認定請求が必要で、国立市を経由して東京都が認定します。
 また、手当には所得制限があり、定期的に児童の障害の状況の再認定の手続きがあります。

2.手当を受けることができる人

 20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童を監護している父もしくは母(所得が多い方)、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)に支給されます(いずれの場合も国籍は問いません)。

  • 知的障害で、「愛の手帳」の1度から3度程度の児童
  • 身体障害で、「身体障害者手帳」の1級から3級程度の児童
  • 長期間安静を要する病状または精神の障害により日常生活に著しい制限を受ける児童

 ただし、下記の場合には手当を受けることができません。

  • 児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
  • 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき(児童扶養手当、子ども手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので併給できます)
  • 児童が、児童福祉施設等(保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入園を除く)に入所しているとき
  • 父もしくは母、または養育者及びその扶養義務者の前年(1月から7月までは前々年)の所得が基準額を超えているとき

3.手当額について

手当額(児童1人あたり)
区分 平成23年4月分から 平成24年4月分から
1級(重度障害児) 月額 50,550円 月額 50,400円
2級(中度障害児) 月額 33,670円 月額 33,570円
(注)手当額は固定された金額ではなく、物価変動等の要因により、改定される場合があります。

4.所得の制限

  前年(1月から7月までは前々年)の所得から法定控除額を引いた後の額が下表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当が支給停止になります。また、扶養義務者(同居している直系血族および兄弟姉妹の方)がいる場合、その方の所得も審査対象となります。

所得の制限額
扶養人数 本人 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算

 

所得から控除できる額(法定控除額) 
社会保険相当額(一律控除) 80,000円
勤労学生・寡婦・寡夫控除 270,000円
特別寡婦控除 350,000円
障害者控除(1人につき) 270,000円
特別障害者控除(1人につき) 400,000円
雑損・医療費・配偶者特別・小規模企業共済等掛金控除 控除相当額
老人控除対象配偶者(1人につき)請求者本人のみ 100,000円
老人扶養控除(1人につき)請求者本人 100,000円
特定扶養控除(1人につき)請求者本人のみ 250,000円

(注)いずれも税法上の申告に該当の控除がある場合に限ります。
(注)老人扶養控除については、扶養義務者・配偶者は扶養人数が2人以上いる場合に60,000円控除。

5.手続きについて

 手当を受給するためには認定請求が必要です。下記の添付書類をご用意のうえ、児童課手当・助成係で認定請求をしてください。 認定または却下の審査は東京都が行います。 認定されると証書が交付されます(手当の全部支給停止の場合を除く)。

認定請求に必要なもの
名称 備考
印鑑 認印可
住民票 世帯全員のもの
戸籍謄本(本人) 認定請求者のもの
戸籍謄本(児童) 認定請求者の戸籍に入っているときは不要

平成23年度
課税(非課税)証明書

平成23年1月2日以降に国立市に転入された方のみ
(平成23年1月1日時点に住民登録されていた住所地の自治体で発行されます)
振込先口座の通帳 認定請求者名義のもの
手帳 愛の手帳、身体障害者手帳
診断書 障害の程度、手帳の障害判定時期により必要となります。
(注)用紙は児童課手当・助成係の窓口にあります。

6.支払月

 手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、毎年4月(12月分から3月分まで)、8月(4月分から7月分まで)、11月(8月分から11月分まで)に支給します。

7.受給中の届出について

  手当の受給中は、次のような届出等が必要です。

  • 所得状況届
    所得及び受給資格の確認のため、毎年8月に提出(2年間提出しないと受給資格がなくなります)
  • 資格喪失届
    児童が児童福祉施設等に入所したとき、その他受給資格がなくなったとき
  • 額改定届・請求書
    障害の程度が変わったとき、対象児童に増減があったとき
  • 証書亡失届
    手当証書をなくしたとき
  • 障害状況届
    障害の状況の確認のため、3月・7月・11月のうち定められた時期に、診断書とともに提出(支給停止中の方も必要です)
  • その他の届
    氏名・住所・口座の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

届け出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、必ず提出してください。

関連情報

※「用語解説」内のリンクは、ウェブリオが運営する辞書サイトの解説ページ(別ウィンドウ)に移動します。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 児童課 手当・助成係
電話:042-576-2111(内線 156,157) ファクス:042-576-0264
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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