子ども手当
更新日 平成24年1月16日
平成23年10月分以降の子ども手当を受けるには、手続きが必要です
平成23年10月1日に、「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」(以下、「法」)が施行されました。
この法律により、支給要件等の変更が行われたことから、改めて支給対象となるかどうかを確認する必要があるため、平成23年10月分以降の子ども手当を受けるためには、9月分までの手当を受けていた方も含め、対象者全員が新たに申請をする必要があります。
9月分までの手当を国立市から受給している方へ、平成23年10月下旬に申請書を送りました。まだ、手続きをされていない方は、至急提出ください。
(注)平成23年10月1日現在、受給資格のある方については、平成24年3月30日(金)までに提出していただくと、平成23年10月分からの手当を受けることができます(郵送の場合は、平成24年3月31日の消印有効)。平成24年4月1日以降に申請をされた場合は、申請日の翌月からの支給となり、遡ることはできませんのでご注意ください。
(注)平成23年10月以降にお子さまが生まれた方、転入された方は、出生日や前住所地での転出予定日から15日以内に申請をしてください。
(注)公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。
(注)国立市以外で手当を受けている方は、引き続き住んでいる区市町村へ手続きをしてください。
1.子ども手当とは
次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するために、中学校修了前までの子どもを養育している方に支給される手当です。
2.子ども手当の請求者
中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の子どもを養育している市内在住の方に支給されます。外国籍の方(市内に外国人登録をしている方)についても支給の対象になります(短期滞在者を除く)。
注意事項
- 手当の請求者は、生計の中心者です。この場合、原則として子どもの父又は母のうち恒常的に所得の高い方が請求者となります。
- 所得制限はありません(平成24年度については未定です)。
3.手当の支給額(子ども一人あたりの月額)
平成23年9月分まで
- 一律13,000円
平成23年10月分から平成24年3月分まで
| 区分 | 手当月額 |
|---|---|
| 0歳から3歳未満まで(一律) | 15,000円 |
|
3歳から小学校修了前まで(第1子・第2子) |
10,000円 |
|
3歳から小学校修了前まで(第3子以降) |
15,000円 |
| 中学生(一律) | 10,000円 |
(注)養育する子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども)のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。
4.支給対象期間
申請をした月の翌月分から平成24年3月分まで。
(注)「法」により支給となるのは、平成24年3月分までの手当です。
(注)平成24年4月分以降については、未定です。
注意事項
- 出生日(または前住所地転出予定日)の翌月に申請した場合、申請日が出生日(または前住所地転出予定日) の翌日から起算して15日以内であれば、出生(または前住所地転出予定)月に申請があったものとして取り扱います。
- 請求が遅れますと手当の支給開始月が遅れる場合がありますのでご注意ください。
5.支払方法(支払日は、各支払月の15日)
- 平成24年2月
- 平成23年10月分から平成24年1月分
- 平成24年6月
- 平成24年2月分から平成24年3月分
指定された金融機関の口座に振り込みます。
6.手続きについて
平成23年10月1日現在受給資格のある方
平成23年10月分以降の子ども手当を受けるには、9月末時点で受給していた方も含め、支給対象となる方は新たに手続きが必要です。手続きについての案内・申請書を10月末に送付しました。
まだ手続きをされていない方は、至急提出してください。
平成23年10月1日以降子どもが生まれた方・国立市へ転入された方
出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、子ども手当を受給するためには、市役所の窓口で手続きが必要です。下記の書類等をご用意の上、出生・前住所地転出予定日の翌日から15日以内に児童課手当・助成係で請求手続きをしてください。請求が遅れますと手当の支給開始月が遅れる場合がありますのでご注意ください。
注意事項
- 公務員の方(独立行政法人等への勤務及び公益法人等へ派遣されている方は除く)は勤務先で手続きをしてください。
- 公務員でなくなった場合(退職や独立行政法人などへの勤務となった等)は、15日以内に児童課 手当・助成係に申請してください。
7.手続きに必要なもの
- 認定請求書(児童課窓口にあります)
- 印鑑
- 健康保険証または年金加入証明書(厚生年金・共済年金加入者のみ)
- 請求者本人の年金の加入状況を確認するために必要です。
- 健康保険証に事業所名が確認できない場合は、年金加入証明書が必要です。年金加入証明書は児童課窓口にあります。ダウンロードもできます。
- 金融機関の口座のわかるもの
請求者名義の預金通帳、カード等 - その他
- 外国籍の方:請求者及び子どもの外国人登録証明書
- 仕事の都合などで養育する子どもと別居している場合は以下の書類が必要です。
- 監護・生計維持の申立書(児童課窓口にあります)
- 子どもが属する世帯全員の住民票
受給条件によっては、他の書類が必要となる場合があります。
8.新たな支給要件について(平成23年10月以降)
(1)子どもの国内居住要件
これまで、国外に居住する子どもについて、一定の条件を満たせば手当を受給することができましたが、10月以降は、子どもについても国内居住要件が設けられました(留学の場合は、他に要件があります)。
(2)子どもと同居している保護者を優先
両親が離婚前提などで別居している場合のみ、子どもと同居している保護者が受給者となります(単身赴任などで別居後も引き続き生計中心者が子どもと生計を同じくしている場合は除く)。
(3)未成年後見人や父母指定者に対して、父母と同様の要件で支給
未成年後見人や、父母指定者(父母等が国外に居住している場合に父母等が指定した者)についても、父母と同じ要件で手当が支給されます。
(4)児童福祉施設等への支給
これまでは、児童福祉施設等に入所している児童について、保護者が監護している場合は保護者に対して手当を支給していましたが、10月以降は児童福祉施設の設置者等に対し支給されます(児童福祉施設等に入所している子どもの父母等は受給できなくなります)。
9.届出をしてください
以下の場合、印鑑持参の上、市役所児童課手当・助成係で届出をしてください。
| 内容 | 詳細 |
|---|---|
| 対象となる子どもが増えた(出生など) | 「額改定請求書」を提出してください。 提出した翌月分から増額になります。 |
| 国立市外へ転出した | 「受給事由消滅届」を提出してください。 また、転出先で新たに認定請求をすることになります。 |
| 受給者である夫(妻)だけが単身赴任で海外へ住所を移す | 夫(妻)で受給している手当の「受給消滅届」を提出するとともに妻(夫)で新たに「認定請求書」を提出してください。 |
| 海外へ単身赴任していた夫(妻)が海外から帰国した | 妻(夫)で受給している手当の「受給事由消滅届」を提出するとともに夫(妻)で新たに「認定請求書」を提出してください。 |
| 離婚や子どもの転出等により、子どもを養育しなくなった | 「受給事由消滅届」または「額改定届」を提出してください。 |
| 受給者が公務員になった | 「受給事由消滅届」を提出してください。また、勤務先で新たに認定請求をすることになります。 |
|
受給者、子どもが国立市内で転居した |
「住所変更届」を提出してください |
| 受給者、子どもの氏名が変わった | 「氏名変更届」を提出してください |
| 手当の振込先を変更したい | 「振込口座変更届」を提出してください。届出の際、新しい口座番号等のわかるもの(通帳など)を持参してください (注)新しい口座は、受給者名義の口座を指定してください。 |
| その他、仕事や家庭の事情で家族が別居することになった | 届出が必要です。窓口までお越しください。 |
| 受給者及び子どもが海外へ出国する場合 | 届出が必要です。窓口までお越しください。 |
10.寄付制度について
子ども手当の全部又は一部の支給を受けずに、これを国立市へ寄附して、子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方は、寄附をすることもできます。詳しくは児童課 手当・助成係までお問い合わせください。
(注)偽り、その他不正に手当を受給したときは、受給した手当額の全部または一部を返還しなければならないことがあります。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 児童課 手当・助成係
電話:042-576-2111(内線 156,157) ファクス:042-576-0264
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

