後期高齢者医療制度
更新日 平成22年11月18日
被保険者について
75歳(一定の障害のある方は65歳(注))以上の高齢者は、「後期高齢者医療制度」 の被保険者となります。 医療機関等にかかったときは、かかった費用の1割又は3割 を負担していただきます。
(注) 65歳以上で次に該当する方
- 障害者手帳(1級から3級、4級の下肢障害、4級の音声機能・言語機能又はそしゃく機能障害)
- 精神障害者保健福祉手帳(1級、2級)
- 愛の手帳(1度、2度)
- 障害年金(1級、2級)の方は障害者手帳等、年金証書、医療保険証をお持ちいただき係に申請してください。
内容を確認のうえ、後期高齢者医療被保険者証が交付されます。なお、一定の障害状況を確認できない方については、医師の診断により個別に認定を行います。詳しくは係にお尋ねください。
自己負担の内容
| 一部負担金の 割合 |
名称 | 外来 (個人ごと) |
外来及び入院(世帯単位) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3割 | 一定以上所得者 | 44,400円 | 80,100円+1%(44,400円) | 住民税の課税所得が145万円以上ある被保険者や、その方と同じ世帯にいる被保険者 |
| 1割 | 一般 | 12,000円 | 44,400円 | |
| 1割 | 低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
世帯全員が住民税非課税の方 |
| 1割 | 低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 | 世帯全員が住民税非課税でかつ、年金収入80万円以下(その他の所得がない)の方及び老齢福祉年金受給者 |
注意事項
- 「1%」は医療費が267,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算。
- 複数回限度額を超えた場合(4回目以降)は( )内の額に減額されます。
- 月の途中で75歳の誕生日を迎えた月に限り、それまで加入していた医療保険と新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の限度額が、それぞれ半額となります。
- 低所得1・2の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、食事代と保険適用の医療費負担が減額されます。 新たに該当される方は、被保険者証、印鑑、病院発行の領収証書(90日を超える場合のみ)をお持ちのうえ係に申請してください。
- 表にある自己負担限度額(薬剤負担金を含む)を超えて医療費等を支払ったとき1カ月単位で高額医療費支給対象となり対象者には通知書をお送りします。
人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の負担限度額は1ヶ月10,000円となります。
後期高齢者被保険者の方は、後期高齢者医療係へ特定疾病療養受療証の申請をしてください。後期高齢者被保険者証、印鑑、 疾病にかかっていることを明らかにすることができる書類(医師の意見書及び障害者手帳等)をお持ちください。
後期高齢者医療保険料
被保険者の方々は、皆、負担能力に応じて公平に保険料をご負担いただくことになります。
| 総所得金額が下記の基準を超えない世帯 | 減額割合 |
|---|---|
| 基礎控除額(33万円) | 8.5割 |
| 8.5割軽減をうける世帯のうち、後期高齢者医療制度の被保険者全員が、年金収入80万円以下(その他の所得がない) | 9割 |
| 基礎控除額(33万円)+24.5万円×被保険者の数(被保険者である世帯主を除く) | 5割 |
| 基礎控除額(33万円)+35万円×被保険者の数 | 2割 |
| 「賦課のもととなる所得金額(旧ただし書き所得)」 (年金収入のみの場合) |
所得割額の軽減割合 |
|---|---|
| 15万円までの方(年金収入168万円)まで | 全額 |
| 20万円までの方(年金収入173万円)まで | 75% |
| 58万円までの方(年金収入211万円)まで | 50% |
(注)旧ただし書き所得とは、すべての収入から必要経費等を引いたもの(年金・給与収入の場合は計算式があります)から、退職所得を除き、基礎控除33万円を引いたもの
制度加入前に会社の健康保険などの被扶養者だった方の保険料の特例
制度加入前まで会社の健康保険など(国保・国保組合を除く)の被扶養者として、ご自分で保険料を払っていなかった方については、所得割額が無料になり、均等割額が9割軽減されます。
- 後期高齢者医療葬祭費支給申請書
- 広域連合ホームページ (外部リンク)
保険料の納付方法は、原則として年金(年額18万円以上の方)から天引きされます(特別徴収)
対象年金支払額が年額18万円未満の方や介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方は、納付書や口座振替などにより個別に納入していただきます(普通徴収)。 また、新たに加入された方は、当分の間普通徴収となります。
保険料の決め方
東京都の保険料(限度額50万円)=均等割額(被保険者一人当たり37,800円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率7.18%)
所得に応じて、保険料の軽減があります(軽減には住民税の申告などが必要です)。
葬祭費
被保険者が死亡したときは、葬祭を行った方に葬祭費として5万円が支給 されます。
申請に必要なもの
- 被保険者証、印鑑、会葬礼状又は葬儀の領収書(喪主の氏名の表示のあるもの)、喪主名義の銀行口座のわかるもの
- 後期高齢者医療葬祭費支給申請書
このほかの後期高齢者医療制度の内容については、広域連合ホームページ をご覧ください。
※「用語解説」内のリンクは、ウェブリオが運営する辞書サイトの解説ページ(別ウィンドウ)に移動します。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 後期高齢者医療係
電話:042-576-2111(内線 126,129) ファクス:042-576-0264
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