国民年金制度について
更新日 平成23年7月20日
制度について
国民年金は、すべての国民に老後の生活保障や障害の状態になったときの保障を行うことを目的とした制度で、日本に住んでいる20歳から60歳までの方(平成3年4月から学生の皆さんも国民年金に加入することになりました)は、すべて加入が義務づけられています。
国民年金の加入者の区分
- 第1号被保険者(自営業者・学生等)
- 第2号被保険者(厚生年金または共済組合に加入している方)
- 第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)
国民年金保険料
国民年金の保険料は、月額15,020円(平成23年度)です。第1号被保険者(自営業者等)の方で経済的な理由で保険料を納めることが困難な場合は、申請することによって保険料を免除される制度があります。免除には全額・3/4・半額・1/4免除の4種類があります。また、学生でない若年者(30歳未満)の方は若年者納付猶予制度をご利用ください。
若年者納付猶予制度
30歳未満(学生を除く)で本人(及び配偶者)の所得が一定以下の場合、申請して承認されれば保険料の納付が猶予されます。(平成17年4月創設)申請は毎年必要です。
学生納付特例制度
学生(注)には、本人の所得が年間118万円以下の場合、申請して承認されれば、保険料の納付を後払いにできる「学生納付特例制度」があります。この申請は、毎年度行う必要があります。
- (注)「学生」とは、学校教育法に規定された大学、短期大学、高等専門学校、専修学校などに在学する学生をいい、外国の大学の学生は除きます。なお、14年4月から、夜間部、定時制課程および通信制課程の学生等も対象となりました。 また、17年4月から 、海外の大学の学生を除く在籍1年以上の学生はすべて対象となりました。
手続き
加入者が国民年金の受給権を確保し、また受給者が年金の支払いを受けていくためには、いろいろな届け出や申請が必要です。その主なものは下表のとおりです。
| 届け出または申請等を必要とする場合 | 届け出等の名称 |
|---|---|
| 加入者となるとき | 国民年金被保険者資格取得届 |
| 任意加入を希望するとき | 国民年金被保険者資格取得申出書 |
| 加入者でなくなったとき | 国民年金被保険者資格喪失届 |
| 任意加入を希望しなくなったとき | 国民年金被保険者資格喪失申出書 |
| 加入者が亡くなったとき | 国民年金被保険者死亡届 |
| 氏名を変えたとき | 国民年金被保険者氏名変更届 |
| 住所を変えたとき | 国民年金被保険者住所変更届 |
| 保険料が納められないとき | 国民年金保険料免除申請書 |
| 保険料が納められないとき(学生の場合) | 国民年金保険料学生納付特例申請書 |
| 保険料が納められないとき(若年者の場合30歳未満) | 国民年金保険料免除・納付猶予申請書 |
| 厚生年金・共済組合員の被扶養配偶者になったとき | 国民年金被保険者第3号被保険者該当届 |
| 厚生年金・共済組合員の被扶養配偶者でなくなったとき | 国民年金被保険者種別変更届 |
| 届け出または申請等を必要とする場合 | 届け出等の名称 |
|---|---|
| 年金を受けようとするとき | 基礎年金裁定請求書 |
| 年金を受けていた人が亡くなったとき | 国民年金受給権者死亡届 |
| 亡くなった方の未払いの年金を受けようとするとき | 国民年金未支給年金請求書 |
| 毎年引き続いて年金を受けようとするとき | 国民年金受給権者現況届 |
| 氏名を変えたとき | 国民年金受給権者氏名変更届 |
| 住所を変えたとき | 国民年金受給権者住所変更届 |
| 年金を受け取る方法や支払い機関を変えようとするとき | 国民年金受給権者支払機関変更届 |
| 国民年金支払通知書が届かなかったりなくしたりしたとき | 国民年金支払通知書亡失(未着)届 |
| 年金証書をなくしたとき | 国民年金証書再交付申請書 |
| 2つ以上の年金を受ける権利を得たとき | 国民年金受給選択申出書 |
給付一覧
表のように、支給要件を満たすと年金が支給されます。
金額はすべて平成23年度の額です。(年金額は物価スライドします)
| 年金の種類 | 支給要件 | 受けられる年金(年額) |
|---|---|---|
| 老齢基礎年金 | 25年以上(昭和5年4月1日以前に生まれた人は年齢によって短縮されます)保険料を納めた人が65歳になったとき | 全期間(生年月日によって25から40年)納めた場合年額 788,900円 未納がある場合にはその期間に応じて上記の金額から減額されます。 |
| 障害基礎年金 | 一定期間保険料を納めた(免除等期間含む)人が病気やケガをしてしょうがいしゃとなったとき | 1級 年額 986,100円 2級 年額 788,900円
|
| 遺族基礎年金 | 一定期間保険料を納めた(免除等期間含む)人が死亡したとき、生計を維持されていた子のある妻又は子に支給 | 年額 788,900円 |
| 寡婦年金 | 保険料を納めた期間が25年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき10年以上婚姻関係があった妻に60歳から65歳になるまで支給 | 夫の老齢基礎年金の4分の3 |
| 死亡一時金 | 3年以上保険料を納めた人が年金を受けずに死亡した場合、その遺族に支給 | 120,000円から 320,000円まで |
老齢福祉年金
昭和36年4月、国民年金発足当時すでに老齢(明治44年4月1日以前に生まれた人)であった人などに支給されます。なお、一定額以上の所得があるときは、支給が停止されます。
特別障害給付金
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等の受給ができなかったしょうがいしゃの方を対象に福祉的措置として特別障害給付金が支給されます。
所得等によって支給が制限される場合があります。(平成17年4月創設)
対象者
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生。
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者。
これらの方のうち、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当のしょうがいに該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該しょうがい状態に該当された方に限られます。
※障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金等を受給することができる方は対象になりません。
国民年金基金とは
国民年金基金は、第1号被保険者の方がゆとりある老後を過ごせるように基礎年金に上乗せの年金を支給する制度です。加入申し込みなどの詳しいことは下記お問い合わせ先までお願いします。
名称:東京都国民年金基金
住所:東京都新宿区歌舞伎町2-44-1東京都健康プラザ15階
電話番号:03-5285-8800
- 東京都国民年金基金 (外部リンク)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国民年金係
電話:042-576-2111(内線 123,124) ファクス:042-576-0264
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