東京都最低賃金改正のお知らせ
更新日 平成23年9月7日
東京都最低賃金(地域別最低賃金)は平成23年10月1日から
時間額837円に改正となりました。
東京都最低賃金は、東京都内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。
※一部の業種については別に定める特定(産業別)最低賃金が適用されます。
特定(産業別)最低賃金等の詳細は、東京労働局ホームページにてご確認いただくか、お電話にてお問い合わせください。
東京労働局賃金課 電話:03-3512-1614(直通)
- 厚生労働省 東京労働局 (外部リンク)
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都市振興部 産業振興課 商工係
電話:042-576-2111(内線 345) ファクス:042-576-0264
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