納税管理人申告書
納税管理人申告書とは
固定資産税の納税義務者(所有者)が固定資産税の納税に支障がある場合、「納税管理人」を定めることにより、納税義務者(所有者)を変更することなく納税通知書等を納税管理人に送付することができます。
たとえば、長期海外出張等で市から送付する納税通知書を受け取ることができない場合、納税管理人を指定することにより、国内に居住するご家族等に納税通知書を送ることができます。
なお、届出には、納税義務者(所有者)の方と納税管理人となる方の両方の署名・押印が必要です。また、ご提出は固定資産税係まで郵送または窓口まで提出いただきますようお願いします。
申請できる人 | 納税義務者(所有者)又は納税管理人になる人 |
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受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時まで (閉庁日(土曜日・日曜日、国民の祝日、休日、年末年始)は受付しておりません。) |
受付窓口 | 市役所本庁1階14番窓口 政策経営部課税課固定資産税係 |
注意事項 | 納税義務者(所有者)の氏名に変更がなく単に送付先の住所だけを変更されたい場合は納税通知書送付先変更届をご提出ください。 |
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政策経営部 課税課 固定資産税係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(14番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:101、102、103)
ファクス:042-576-0264
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