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国立市条例制定請求及びその審議結果の公表

更新日 平成24年3月8日

(1) 平成24年1月4日、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による「住民基本台帳ネットワークシステムの接続の賛否を問う住民投票条例」制定の請求を受理しましたので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第98条第1項の規定により、請求代表者の住所氏名及び請求の要旨を次のファイルにて公表します。 

(2) 上記請求に係る議会の審議が、平成24年1月19日から1月26日までを会期とする平成24年国立市議会第1回臨時会において行われました。よって、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第98条第2項の規定により、その結果を次のファイルにて公表します。

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