戸籍関係の届出
更新日 平成23年2月23日
届出の際の本人確認について
平成15年8月1日から婚姻・協議の離婚・養子縁組・協議による養子離縁等の各届出の際、本人確認のため、来庁された方の運転免許証、パスポートなど写真が貼付された官公署が発行した有効期限内の書面を、提示していただきます。ご協力ください。
なお、 届出用紙は、市民課記録係にございます。
主な届出
戸籍に関する主な届出です。
この表にない届出については下部をご覧いただくか、係までご連絡ください。
出生届
- 届出期間
- 生まれた日から14日以内
- 届出地
- 生まれた子の父または母の本籍地、
または届出人の所在地あるいは出生地の区市町村役場 - 届出人
- 父または母、同居者、出産に立ち会った医師、助産婦の順序
- 届出に必要なもの
- 届書1通
出生証明書(届書に付いています。医師または助産婦に記入してもらってください)
印鑑(届出人のもの)
母子健康手帳
国民健康保険証(加入者のみ)
婚姻届
- 届出期間
- 期限はない
- 届出地
- 夫または妻の本籍地あるいは所在地の区市町村役場
- 届出人
- 夫および妻
注:満20歳以上の証人2人が必要 夫または妻が未成年のときは父母の同意が必要 - 届出に必要なもの
- 届書1通
夫妻のうち一方の本籍が国立市にある場合は、本籍のない人についてのみ全部事項証明書(戸籍謄本)
夫妻ともに国立市に本籍がない場合、双方の全部事項証明書(戸籍謄本)
夫妻(一方は旧姓)の印
離婚届
- 届出期間
- 1.協議離婚には期限はない
2.調停、裁判離婚の場合は、調停成立、裁判確定の日を含めて10日以内 - 届出地
- 夫婦の本籍地あるいは所在地の区市町村役場。
- 届出人
- 1.協議離婚のときは、夫および妻
注: 満20歳以上の証人2人が必要
2.調停または裁判のときは申立人 - 届出に必要なもの
- 届書1通
国立市に本籍がない場合、全部事項証明書(戸籍謄本)
調停、裁判離婚の場合、調停は調停調書、裁判は審判、判決の謄本と確定証明書
印鑑 協議離婚の場合 夫婦の印
調停、裁判離婚の場合 申立人のみ
注:夫婦に未成年の子がいるときは、親権者を定める
死亡届
- 届出期間
- 死亡の事実を知った日から7日以内
- 届出地
- 死亡者の本籍地または届出人の所在地あるいは死亡地の区市町村役場
- 届出人
- 死亡者の親族または同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人の順序
- 届出に必要なもの
- 届書1通
死亡診断書(届書に付いていますから医師に記入してもらう)
届出人の印鑑
転籍届
- 届出期間
- 期限はない
- 届出地
- 転籍者の本籍地、届出人の所在地、あるいは転籍地の区市町村役場
- 届出人
- 戸籍の筆頭者およびその配偶者
- 届出に必要なもの
- 届書1通
他の区市町村から国立市へ転籍する場合は、全部事項証明書(戸籍謄本)、筆頭者と配偶者の印鑑
その他の届出
認知届
妻との間に生まれた子以外の子を、自分の子として認める旨の届け出です。
届出人は、
- 自らの考えですすんで行う場合には認知者
- 裁判による場合には訴えを起こした人(その人が届け出をしないときは訴えの相手方)
- 遺言による場合には遺言執行者。届け出先は、届出人の所在地か、認知される者の本籍地の区市町村役場。ただし、胎児の認知をする場合に限り、母の本籍地の区市町村役場に届け出ることが必要です。
養子縁組届
養子縁組をするときに必要な届け出です。養親および養子(15歳未満のときは法定代理人)が、証人2人の署名、押印を得て、養親および養子の本籍地、または届出人の所在地の区市町村役場に届け出ます。
なお、未成年者を養子にする場合は、家庭裁判所の許可証を添付してください。
養子離縁届
離縁が、話し合いで行われる場合には、養親と養子の双方が、証人2人の署名、押印を得て、養親および養子の本籍地、または所在地の区市町村役場に届け出ます。
なお離縁が、裁判による場合には、裁判を求めた者が判決の謄本および確定証明書を添えて届け出ます。
入籍届
子の氏が、父または母の氏と異なる場合、家庭裁判所の許可を得て、子の氏を変更するのが入籍届です。
分籍届
親の戸籍から分かれて、新戸籍を作ることを分籍といい、満20歳になれば分籍の届け出をすることができます。
その他
その他の届は上記のほか、氏または名の変更届、死産届、埋火葬許可申請、改葬許可申請などの届け出があります。
ご不幸があったときは
人が亡くなったときは、7日以内に死亡届を出さなくてはなりません。このとき、死体火葬許可証を交付しますので、それを火葬場に提出してください。
火葬場
国立市では、立川市、昭島市とともに、火葬場を設けています。この施設は、 平成11年に建て替えられ、新しくなりました。
| 住所 | 立川市羽衣町3-20-18 |
|---|---|
| 受付時間 | 午前8時30分から午後5時まで。 |
| 電話番号 | 042-522-2730 |
| 使用申請 | 聖苑組合に電話で予約し、組合備え付けの申請書を提出してください。(火葬許可書または改葬許可書を提示のこと) |
| 火葬時間 | 午前9時から30分おきで午後3時終了 |
都立霊園
市民課窓口で、都立霊園申し込みのしおりを7月(予定)に配布します。
募集の問い合わせ
公益財団法人東京都公園協会
電話番号 03-3232-3151
- 公益財団法人東京都公園協会 (外部リンク)
※「用語解説」内のリンクは、ウェブリオが運営する辞書サイトの解説ページ(別ウィンドウ)に移動します。
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民課 記録係
電話:042-576-2111(内線 133,134) ファクス:042-576-0264
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

