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証明書の郵送請求

更新日 平成22年7月28日

個人の方が証明書を郵送で請求される場合

注意事項

  • Eメール、ファックスによる請求・申出は受付できません。
  • 印鑑登録証明書の郵送による申請は受付できません。
  • 「印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して、印鑑登録交付申請書により申請しなければならない。」(国立市印鑑条例第18条)と規定されています。
  • 請求には1週間くらいの余裕をもって手続きしてください。

法人の方が証明書を郵送で請求される場合

※「用語解説」内のリンクは、ウェブリオが運営する辞書サイトの解説ページ(別ウィンドウ)に移動します。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課 市民係
電話:042-576-2111(内線 131,132) ファクス:042-576-0264
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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