証明書の郵送請求
更新日 平成22年7月28日
個人の方が証明書を郵送で請求される場合
注意事項
- Eメール、ファックスによる請求・申出は受付できません。
- 印鑑登録証明書の郵送による申請は受付できません。
- 「印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して、印鑑登録交付申請書により申請しなければならない。」(国立市印鑑条例第18条)と規定されています。
- 請求には1週間くらいの余裕をもって手続きしてください。
法人の方が証明書を郵送で請求される場合
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民課 市民係
電話:042-576-2111(内線 131,132) ファクス:042-576-0264
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