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配偶者間等での暴力についての相談(DV相談)・支援

更新日 平成22年8月19日

被害者のための相談・一時保護・自立支援

平成14年4月から、東京都は「配偶者暴力相談支援センター」」設置し、身体的暴力だけでなく精神的暴力の被害者も対象として、相談、相談機関の紹介、医学的・心理的な指導、被害者およびその同伴家族の一時保護、自立して生活することを促進するための情報提供などの業務を行っています。

ご相談は配偶者暴力相談支援センター、東京ウィメンズプラザ、東京都女性相談センター、東京都女性相談センター多摩支所

女性等緊急一時保護のための支援

夫婦間の家庭内暴力等から緊急に避難し、保護が必要と認められる方に対して、宿泊等に要する保護費用を支給する制度を実施しています。この制度は、緊急に避難する必要があり、かつ当面の金品の持ち合わせのない方、公共の一時保護施設を利用できない方が対象となります。

保護費は、宿泊費、食費、交通費、その他緊急に必要とする日用品に要する経費の範囲で、1泊につき1人当たり10,000円とし、2泊を限度として支給します。

児童課ひとり親担当

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このページに関するお問い合わせ

生活環境部 市民協働推進課 市民協働推進係
電話:042-576-2111(内線 191,193) ファクス:042-576-0264
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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