家屋の調査・取り壊しについて

更新日:2023年06月30日

新築・増築家屋の評価にご協力ください

 毎年1月2日以降に国立市内に家屋を新築・増築された方(完成していること)には、翌年度から新築・増築家屋分の固定資産税・都市計画税が新たに課税されます。つきましては税額を決定するために家屋の評価が必要となりますので、該当される方は固定資産税係までご連絡ください。
 固定資産税係の職員(身分証明書携帯)が2人1組でお伺いし、家屋の内部を拝見いたしますので、ご協力をお願いいたします。

建物現況調査(外観調査)にご協力ください

 固定資産税係では、固定資産税の対象となる家屋の適正把握のため、建物現況調査を行っております。調査員が調査のため敷地内に立ち入らせていただく場合もございますので、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

 なお、調査員は市の身分証明書を携帯しております。

家屋の評価のしくみ

 課税の対象となる家屋(建物)について、国が定めた「固定資産(家屋)評価基準」(以下「家屋評価基準」という)により、家屋評価を実施し、評価額を決定します。

家屋の評価とは

 家屋(建物)を新築・増築すると、その家屋(建物)の1月1日(賦課期日)現在の所有者に対して、翌年度から固定資産税・都市計画税がかかります。この税額を決定するためには、家屋評価基準で定められている構造や建築材料等による「家屋の評価」が必要となります。
 そのため、家屋(建物)の内部や外部を拝見し、確認をさせていただくものです。

 具体的には、家屋(建物)の床面積、構造、基礎、屋根、柱、外壁仕上げ、各部屋の内部仕上げ(内壁・床・天井)等に使用されている材質や量、その施工程度、生活に必要なキッチン・風呂等の各種設備等、家屋評価基準の項目ごとに調査・評価を行って、家屋全体の評価額を決めていきます。
 この評価額は、家屋評価基準を基に計算されますので、実際の家屋の購入価格等とは異なります。

家屋の評価方法

 家屋評価では、「再建築価格」を基準として評価する方法がとられています。
この「再建築価格方式」とは、評価の対象となった家屋(建物)と同一のものを、家屋評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)を求め、その家屋の建築後の年数の経過に応じて、通常生ずる減価を基礎として定められた「経年減点補正率」による減価等を行うものです。

家屋評価基準

 国が定めた「固定資産(家屋)評価基準」によって家屋評価を行っています。
これは、家屋評価の全国的統一及び市町村間の均衡を確保する必要があるため、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を、総務大臣が定めているものです。
 この評価基準は3年に1度改定されます。

家屋を取り壊された場合

 適正な課税を行うため、家屋を取り壊された場合は固定資産税係までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 固定資産税係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(14番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:101、102、103)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか