軽自動車税(種別割)の減免について

更新日:2023年06月30日

減免の対象となる車両

  • 身体もしくは精神にしょうがいを有し、歩行が困難な者(以下「しょうがいのある方」という)が運転するもの
  • しょうがいのある方と生計を一にする者が、当該しょうがいのある方のために運転するもの
  • しょうがいのある方のみで構成される世帯の者を常時介護する者が、当該しょうがいのある方のために運転するもの
  • しょうがいのある方の利用にもっぱら供するための構造である車両
    車検証の「車体の形状」欄に、「車いす移動車」または「身体障害者輸送車」と表示されているもの
  • 公益のため直接専用するものと認める車両

減免が受けられる手帳(しょうがいの程度)

  • 愛の手帳
    知的障害の程度が総合判定1度から3度まで
  • 精神障害者保健福祉手帳
    障害等級1級のうち、精神通院医療費にかかる自立支援医療費受給者に限る
  • 身体障害者手帳
しょうがいの区分 しょうがいの級別
下肢不自由 1級・2級・3級・4級・5級・6級
体幹不自由 1級・2級・3級・5級
上肢不自由 1級・2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害で上肢機能障害 1級・2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害で移動機能障害 1級・2級・3級・4級・5級・6級
視覚障害 1級・2級・3級・4級の1
聴覚障害 2級・3級
平衡機能障害 3級・5級
音声機能又は言語機能障害 3級のうち、こう頭摘出に係るもの
心臓機能障害 1級・3級・4級
じん臓機能障害 1級・3級・4級
呼吸器機能障害 1級・3級・4級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級・3級・4級
小腸機能障害 1級・3級・4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級・2級・3級
肝臓機能障害 1級・2級・3級・4級
  • 戦傷病者手帳
しょうがいの区分 しょうがいの程度
下肢不自由 特別項症・第1項症・第2項症・第3項症・第4項症・第5項症・第6項症 第1款症・第2款症・第3款症
体幹不自由 特別項症・第1項症・第2項症・第3項症・第4項症・第5項症・第6項症 第1款症・第2款症・第3款症
上肢不自由 特別項症・第1項症・第2項症・第3項症
視覚障害 特別項症・第1項症・第2項症・第3項症・第4項症
聴覚障害 特別項症・第1項症・第2項症・第3項症・第4項症
平衡機能障害 特別項症・第1項症・第2項症・第3項症・第4項症
音声機能又は言語機能障害 特別項症・第1項症・第2項症のうち、こう頭摘出に係るもの
心臓機能障害 特別項症・第1項症・第2項症・第3項症
じん臓機能障害 特別項症・第1項症・第2項症・第3項症
呼吸器機能障害 特別項症・第1項症・第2項症・第3項症
ぼうこう又は直腸の機能障害 特別項症・第1項症・第2項症・第3項症
小腸機能障害 特別項症・第1項症・第2項症・第3項症

新規の申請に必要な書類等(しょうがいのある方)

1. 減免申請書 (市役所1階15番窓口 課税課諸税担当にあります)

2. 当該しょうがいのある方の手帳 (身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳)

手帳に 受理印を押す必要があります ので、市役所の諸税担当に持参してください。なお、精神障害者保健福祉手帳1級による方は、自立支援医療受給者証も併せて持参してください。

3. 車両に関する書類(コピーでも可)

  • 標識交付証明書(原動機付自転車の場合)
  • 軽自動車届出済証(軽二輪車の場合)
  • 車検証(車検のある車両の場合)

4. 認印

5. 主な運転者の運転免許証またはそのコピー(裏面も記載のある場合は両面とも)

6. 個人番号(マイナンバー)が分かるもの(コピーでも可)

  • マイナンバーカード
  • 通知カード(記載の住所が現住所と一致しているもの)
  • マイナンバー記載のある住民票

継続の申請について(しょうがいのある方)

しょうがいのある方を対象とする減免を前年度に受け、今年度も継続して申請する方は、減免申請書(継続用)を提出してください。

毎年5月上旬までに対象者へ減免申請書(継続用)を発送しますので、前年度と申請内容に変更のない場合に限り、継続の申請が可能です。

減免対象の車両、納税義務者(所有者)、及びしょうがいのある方の状況等が前年度と異なる場合は、改めて新規の申請が必要です。

提出方法について

持参

提出場所:市役所 課税課市民税係(1階 15番窓口) 諸税担当

郵送 (提出期限必着)

送付先:186-8501 国立市富士見台2丁目47番地の1 課税課 諸税担当

しょうがいのある方を対象とする減免申請の提出について

  • 新規に申請する場合は、窓口への持参のみ受付いたします。
  • 前年度と内容に変更のない継続申請の場合は、郵送での提出が可能です。

提出期限について

軽自動車税(種別割)の納期限日である、毎年 5月31日 (土曜・日曜日に当たる場合、5月31日以降の最初の月曜日)まで。

  • 提出期限を過ぎると、その年度の減免は受けることができませんのでご了承ください。
  • 新規の減免申請は年間を通して受け付けております。ただし、毎年度の提出期限を過ぎてからの申請は、その翌年度についての事前受付として扱います。

注意事項

  • 減免申請される方は、軽自動車税(種別割)を納付せずに申請してください。
  • 口座振替にされている方は、申請時に必ず申し出てください。
  • 毎年度の提出期限後にその年度分の審査及び決定を行い、6月中までに減免決定通知書(車検等の際の納税証明書の代わりとなります)を送付いたします。
  • 6月に車検の予定がある場合は、申請時に申し出てください。
  • しょうがいのある方を対象とする減免は、自動車税の課税対象車両(普通自動車等)も含めて1台に限ります。

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 諸税担当



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:114)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

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