住民基本台帳カードの手続き

更新日:2024年03月22日

国立市から転出後も住民基本台帳カード(住基カード)が継続利用できます

これまで住基カードをお持ちの方が他の市区町村へ引っ越しするときは、転出時に住基カードを返納していただいていましたが、

法改正により、転入先の市区町村窓口に提出して所定の手続きを行うと、カード裏面に新住所が記載され、それまでの住基カードが引き続き利用できるようになりました。

 ただし、住所変更により、電子証明書は有効期限内であっても継続されず失効します。

住民基本台帳カードの継続利用について

継続利用の条件

  • 有効期間内の住民基本台帳カードであること
  • 住民基本台帳カードを窓口に持参し、カードの暗証番号(登録している4桁の数字)を入力できること
  • 転入届を行った日から90日以内に、転入先の市区町村で継続利用の手続きを行うこと
  • 住み始めた日(転入した日)から14日を経過していないこと
  • 転出予定日から30日を経過しないうちに転入処理を行ったカードであること

手続きができる方

転入・転居者本人

転入・転居者と同一世帯の方

(注)上記以外の方(代理人)が委任状を持参して手続きをするときには、あらかじめ転入先市区町村にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

行政管理部 市民課 市民係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(7番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2117(直通)、042-576-2111(内線:131、132)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

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