後期高齢者医療制度

更新日:2024年04月16日

令和6・7年度保険料について

令和6年1月の広域連合議会において、令和6年度・令和7年度(令和6年4月1日から令和8年3月31日)における保険料率等が決定されました。

保険料率は、2年間の財政運営期間における医療給付費等に応じて定めることになっています。令和6年度・令和7年度の保険料率を算出したところ、医療費の増加などに伴い上昇が見込まれました。保険料の増加抑制策を講じてもなお、被保険者の皆様に一定のご負担をお願いせざるをえないこととなりました。

保険制度の安定的な運営のため、ご理解くださいますようお願いいたします。

後期高齢者医療制度とは

医療費が伸び続ける中でも高齢者の医療を安定して支えるために、現役世代と高齢者の方々の負担を明確かつ公平にすることを目的として、平成20年4月1日から、新たに後期高齢者医療制度が始まりました。

これにより75歳以上の方(65歳から75歳未満の一定程度のしょうがい状態があり、広域連合の認定を受けた方を含みます)は、「後期高齢者医療制度」の被保険者として医療機関等で受診ができます。

運営については、都内の全ての市区町村が加入する「東京都後期高齢者医療広域連合」が行います。主な業務として、資格の管理、保険料の決定、保険給付などを行っています。

国立市では「保険料の徴収」や「窓口業務(保険証の再発行や高額療養費・葬祭費などの各種給付申請の受付)」を行います。

被保険者について

75歳(一定のしょうがいのある方は65歳、下記参照)以上の高齢者は、「後期高齢者医療制度」 の被保険者となります。 医療機関等にかかったときは、かかった費用の1割又は3割を負担していただきます。

65歳以上で次に該当する方

  • 障害者手帳(1級から3級、4級の一部)

4級の一部は次のとおりです。
下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
下肢障害4級3号(一下肢を下腿の2分の1以上を欠くもの)
下肢障害4級4号(一下肢の機能の著しい障害)
音声・言語機能障害

  • 精神障害者保健福祉手帳(1級、2級)
  • 愛の手帳(1度、2度)
  • 障害年金(1級、2級)の方は障害者手帳等、年金証書、医療保険証をお持ちいただき係に申請してください。

内容を確認のうえ、後期高齢者医療被保険者証が交付されます。なお、一定の障害状況を確認できない方については、医師の診断により個別に認定を行います。詳しくは係にお尋ねください。

自己負担の内容

1カ月の自己負担限度額
一部負担金
の割合
所得区分 外来 (個人ごと) 外来及び入院 (世帯ごと) 備考
3割 現役並み所得3 252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%
〈140,100円(注2)〉
住民税課税所得が690万円以上ある被保険者や、その方と同じ世帯にいる被保険者
現役並み所得2 167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
〈93,000円(注2)〉
住民税課税所得が380万円以上ある被保険者や、その方と同じ世帯にいる被保険者
現役並み所得1 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
〈44,400円(注2)〉
住民税課税所得が145万円以上ある被保険者や、その方と同じ世帯にいる被保険者

2割

一般2

6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×1%
または18,000円のいずれか低い方

〈144,000円(注1)〉

57,600円
〈44,400円(注2)〉

以下の、1、2の両方に該当する世帯の被保険者

1  同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる

2 〔年金収入(注3)〕+〔その他の合計所得金額(注4)〕 の合計額が

・被保険者が1人・・・合計200万円以上

・被保険者が2人以上・・・合計320万円以上

1割 一般1 18,000円
〈144,000円(注1)〉
57,600円
〈44,400円(注2)〉

住民税が課税されている世帯のうち、被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合または上記 1 に該当するが 2 には該当しない場合

区分2 8,000円 24,600円 世帯全員が住民税非課税の方のうち、区分1に該当しない被保険者
区分1 8,000円 15,000円 世帯全員が住民税非課税でかつ、 1 世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または 2 老齢福祉年金受給者

注意事項

  • (注1)毎年8月1日から翌年7月31日のうち基準日時点(計算期間の末日)で一般区分又は住民税非課税区分である被保険者について、一般区分又は住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)を合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を支給します。
  • (注2)診療月を含めた直近12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も多数回該当回数に含みます。
  • (注3)[年金収入]とは、公的年金控除等を差し引く前の金額です。また、遺族年金や障害年金は含みません。
  • (注4)[その他の合計所得金額]とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。
  • 月の途中で75歳の誕生日を迎えた月に限り、それまで加入していた医療保険と新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の限度額が、それぞれ半額となります。
  • 区分1・2の方は、入院等の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、食事代と保険適用の医療費負担が減額されます。 該当する方は、身元確認書類、病院発行の領収証書(区分2の方で90日を超える場合のみ)をお持ちのうえ、係に申請してください。また、現役並み所得1・2の方は、「限度額適用認定証」を提示することにより、保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。該当する方は、身元確認書類をお持ちのうえ係に申請してください。
  • 表にある自己負担限度額(薬剤負担金を含む)を超えて医療費等を支払ったとき1カ月単位で高額医療費支給対象となり対象者には通知書をお送りします。

特定の疾病による高額な治療を長期間継続して受ける必要がある方は、医療機関での自己負担額が軽減されます。

対象となる特定疾病

  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症

「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額は、1つの医療機関につき月額1万円となります。必要な方は、特定疾病療養受療証の申請をしてください。運転免許証等の身元が確認できる書類、疾病にかかっていることを明らかにすることができる書類(医師の意見書及び障害者手帳等)をお持ちください。

後期高齢者医療保険料

被保険者の方々は、皆、負担能力に応じて公平に保険料をご負担いただくことになります。 

 

均等割額の軽減(世帯の世帯主及び被保険者数の合計所得金額)
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 軽減割合
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下 7割
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円
+29万5千円×(被保険者数)以下
5割
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円
+54万5千円×(被保険者数)以下
2割
  • 65歳以上(1月1日現在)の方の公的年金所得については、その所得から更に高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。
  • 世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
  • 世帯の判定は毎年度4月1日時点(年度の途中に東京都で資格取得した方は資格取得時)の世帯状況で行います。
  • 年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者および世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。

 

所得割額の軽減
「賦課のもととなる所得金額」(注5)
(年金収入のみの場合)
所得割額の軽減割合
(1)15万円までの方(年金収入168万円まで) 50%
(2)20万円までの方(年金収入173万円まで) 25%

(注5)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません。)

 

後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者保険の被扶養者だった方への軽減

後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合を除く)の被扶養者だった方の均等割額は、加入から2年を経過する月まで5割軽減されます。所得割額は当面の間かかりません。均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

保険料の納め方

保険料の納付方法は、原則として公的年金(年額18万円以上の方)から天引きされます(特別徴収)

対象年金受給額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が1回当たりの年金受給額の2分の1を超える方は、納付書や口座振替などにより個別に納入していただきます(普通徴収)。 また、新たに加入された方は、当分の間普通徴収となります。

保険料の決め方

東京都の保険料額は、 均等割額所得割額 を足した金額です(限度額80万円)(注6)

(注6)次の方は、令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。
(1)昭和24年3月31日以前に生まれた方
(2)障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。)

均等割額

被保険者1人あたり47,300円

所得割額

賦課のもととなる所得金額(注5)に所得割率9.67%(注7)をかけた金額

(注7)令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%となります。なお、令和7年度にはすべての被保険者の方の所得割率が9.67%となります。

所得に応じて、保険料の軽減があります(軽減には住民税の申告などが必要です)。

葬祭費

被保険者が死亡したときは、葬祭を行った方に葬祭費として5万円が支給されます。

申請に必要なもの

  1. 被保険者証、会葬礼状又は葬儀の領収書(喪主の氏名の表示のあるもの)、喪主名義の銀行口座のわかるもの
  2. 後期高齢者医療葬祭費支給申請書

 

制度のことは 広域連合お問い合わせセンター

電話 0570-086-519(IP電話、PHSの方は03-3222-4496)

土曜日・日曜日、祝日祭日を除く午前9時から午後5時

ファクス 0570-086-075

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 後期高齢者医療係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(10番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2125(直通)、042-576-2111(内線:126、129)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

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