後期高齢者医療制度治療用装具の療養費支給申請について

更新日:2024年04月05日

後期高齢者医療制度での治療用補装具の療養費支給申請に添付する書類等については、令和5年4月1日から変更になります。申請をされる場合は事前にご確認ください。

1.証明書について

令和5年4月1日より、保険医療機関が交付し療養費支給申請書に添付する証明書について、従来の様式から下記の「治療用装具製作指示装着証明書」に変更となりました。治療用装具を製作する際はご留意ください。

2.領収書について

事業者が発行し療養費支給申請書に添付する領収書について、次の事項が記載されていることが必要です。

(1)  料金明細(内訳別に名称、採型区分・種類等、価格を記載)

(2)  オーダメイド又は既製品の別(既製品の場合、製品名を含む。)

(3)  治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名(氏のみでも可)

領収書に(1)から(3)の事項が記載されていない場合には使えません。ご注意ください。尚、カタログがある場合は写しも必要になります。

3.靴型装具に係る療養費支給申請書への写真の添付について

靴型装具に係る療養費支給申請書には、当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要となります。添付された当該装具の写真が次の内容を満たしているか、事前にお確かめください。

(1)  治療用装具の全体像が確認できる写真であること。

(2)  付属部品等も含めて購入したすべての治療用装具が撮影されていること。

(3)  中敷き等(靴に挿入するタイプの装具)がある場合には、靴から取り出した状態で撮影されていること。

(4)  ロゴやタグ(サイズ表記)が撮影されていること。(ロゴやタグが無い場合には不要。)

写真は、下記に添付してあります「治療用装具写真貼付台紙」に貼り付け、療養費支給申請書に添付してください。写真の添付がない場合には無効となりますのでご注意ください。

なお、写真の撮影者については、被保険者本人、家族、義肢装具士、事業者等どなたであっても問題はありませんが、支給決定後は写真はお返ししません。ご了解ください。

(注)リストにない既製品については医師の追記が必要な場合がある為、通常よりも審査にお時間がかかる場合がありますのでご了承ください。

4.申請書ダウンロード

治療用装具(補装具)作成時の申請の場合は、以下の申請書をダウンロードしてご使用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 後期高齢者医療係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(10番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2125(直通)、042-576-2111(内線:126、129)
ファクス:042-576-0264
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