ひとり親家庭等の医療費助成制度

更新日:2023年07月03日

1.制度の概要

 本制度は、離婚等によるひとり親家庭の保護者と児童の医療費(自由診療は対象外です。)の一部を助成する制度です。制度を利用するためには、申請が必要です。認定を受けた方には、医療証を交付します。

2.対象となる方

対象者について

市内に住み、次のいずれかに該当する児童(注1)を養育していることが必要です。医療費助成を受けることができるのは、養育している父又は母及びその児童です(注2)。

  • 父母が婚姻(事実上の婚姻含む)を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度の障害(障害基礎年金1級を受給している等)の児童
  • 父又は母が生死不明の児童
  • 父又は母が、法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 父又は母が、母又は父の申立てによりDV(配偶者暴力)による裁判所の保護命令を受けた児童

(注1)18歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童。ただし、特別児童扶養手当の支給対象児童や、1から3級の身体障害者手帳又は1・2度の愛の手帳の交付を受けている児童等の場合は、20歳未満の児童
(注2)父と母の両方がいない場合は、現に児童を養育する方とその児童が医療費助成の対象になる場合があります。

非該当事由について

上記の対象要件にかかわらず、次のいずれかに該当する方は対象になりません。

  • 国民健康保険その他の健康保険に未加入の場合
  • 生活保護受給世帯
  • 児童が児童福祉法その他の法令の規定により施設に入所している場合(通所や利用契約入所の場合は除きます。)
  • 児童が児童福祉法に規定する里親に委託されている場合
  • 申請者(養育費を算入することにより制限額以上になる場合を除く。)又はその扶養義務者の所得が所得制限額以上の場合

3.所得制限額について

 所得制限額表について 

前々年分の所得が下表の額以上の方は、本制度の対象外です。また、配偶者や扶養義務者(同居している直系血族及び兄弟姉妹の方)がいる場合は、その方の所得も審査の対象となります。

所得の制限
扶養親族等の数 申請者(本人) 扶養義務者/配偶者養育者
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2680,000円 3,120,000円
3人 3060,000円 3,500,000円
4人以降

以下
380,000円ずつ加算

以下
380,000円ずつ加算

(注1)扶養親族等とは、所得税法上の同一生計配偶者と扶養親族の合計人数です。
(注2)申請者については、扶養親族等の内、70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族がいるときは100,000円、特定扶養親族又は19歳未満の控除対象扶養親族がいるときは150,000円を、該当の方1人につき所得制限額に加算します。
(注3)扶養義務者等については、扶養親族等の内、老人扶養親族がいるときは60,000円を、該当の方1人につき(その老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族から1人を除いた1人につき)所得制限額に加算します。

<計算する所得の範囲>

  • 総所得金額(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものは除きます。)
  • 退職所得金額
  • 山林所得金額
  • 土地等に係る事業所得等
  • 長期譲渡所得
  • 短期譲渡所得
  • 先物取引に係る雑所得等
  • 条約適用利子・配当等
  • 特例適用利子・配当等
  • 児童の父又は母からの養育費の8割

所得から控除できる額

  • 一律控除:80,000円
  • 給与所得及び公的年金に係る控除:100,000円
  • 勤労学生・寡婦控除:270,000円
  • ひとり親控除:350,000円
  • 障害者控除(1人につき):270,000円
  • 特別障害者控除(1人につき):400,000円
  • 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除:控除相当額

注意事項

  • 寡婦・ひとり親控除は、扶養義務者等の場合に限ります。
  • 税法上、申告している場合に適用があります。このため、申告漏れ等にご注意ください。

4.助成の内容

世帯区分等 負担
割合
住民税課税世帯 通院 1割
入院(注) 自己負担なし
入院時食事代(注) 自己負担なし
住民税非課税世帯 入院・通院・入院時食事代(注) 自己負担なし

注:医療機関等の窓口で自己負担額をお支払いください。お支払い金額は、下記5の支給申請書により助成いたします。
なお、入院時食事代とは、高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項に規定する入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額及び同法第75条第2項に規定する入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額のうち食事療養標準負担額に相当する額をいいます。

 対象となるもの

医療保険の対象となる医療費、薬剤費等

 対象とならないもの

・健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代等の医療保険の対象にならないもの
・学校管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
・健康保険組合等から支給される高額療養費・附加給付に該当する医療費
・他の公費医療で助成される医療費
 

【交通事故などの場合におけるマル親の取扱い】

交通事故などの第三者行為を原因とするものであっても、医療保険が適用された医療については、マル親医療証は原則として使用できます。
(本来第三者(加害者)が負担すべき医療費を市が支払っていることになるため、後日市がマル親受給者に代わって第三者(加害者)又は第三者が加入する損害保険会社等にマル親助成分の求償を行う場合がありますので、この場合は、市までご連絡ください。)

5.助成の方法・自己負担した場合

診療を受けるときは

  • 健康保険証と一緒に医療証を病院等の窓口に提示してください。自己負担なし又は助成分の医療費が差し引かれて請求されます。
    養育費を算入することにより、所得制限額を超過する方は、医療証を交付することができませんので、下記の例により払い戻しを受けてください。
  • 次の場合は自己負担額をお支払いの上、 後日 子育て支援課 子育て支援係 の窓口で払い戻しの申請をしてください。
  1. 都外の病院等にかかったとき
  2. 医療証の提示をしないで受診したとき
  3. 治療用装具(コルセット等)を作成したとき
  4. 保険証を使用しなかったとき(10割負担)
  5. 入院して保険適用の医療費(注)や入院時食事代がかかったとき
    注:課税世帯の方のみ。非課税世帯の方は、医療証を提示すれば、自己負担は生じません。

支給申請書に次の書類を添えて、子育て支援課までご提出ください。

  1. 病院等が発行した領収書(対象者の氏名、受診日、保険診療分の金額、保険点数、入院時の食事療養標準負担額等が明記されているもの)
  2. 医療証
  3. 健康保険証
  4. 申請者名義の金融機関の口座のわかるもの(預金通帳、カード等)
  5. (上記3・4に該当するとき)加入の保険組合からの支払決定通知書
  6. (上記3に該当するとき)治療用装具の領収書、医師の証明書の写し(診断書)

 

6.手続きについて

  医療証の交付を受けるためには申請が必要です。下記の添付書類をご用意のうえ、子育て支援課 子育て支援係で交付申請手続をしてください。

  1. 戸籍謄本(本人):1通
    離婚の場合は、その旨の記載があるもの(申請日に戸籍謄本を提出できない場合には離婚届受理証明書にて仮受付をします。その場合、後日戸籍謄本をご提出ください。)
  2. 戸籍謄本(児童):1通
    申請者の戸籍に入っているときは不要です。
  3. 申請者・児童・扶養義務者の個人番号(マイナンバー)カード
    父母しょうがいの支給事由で申請される場合は、配偶者の個人番号カード等のマイナンバーが確認できる書類もご準備ください。
  4. 申請者・児童の健康保険証
  5. 本人確認書類
  6. その他:申請の理由によっては,他にも書類が必要な場合があります。

1・2は児童扶養手当等の申請のために提出されたときは省略できる場合があります。

7.受給中の届出について

現況届について

  1. 医療証の交付を受けている方は、資格の更新のため、毎年、現況届の提出が必要です。ただし、同一年度の児童扶養手当の現況届を提出しているとき等は、本制度の現況届の提出は省略できる場合があります。
  2. 現況届の用紙は毎年11月に受給者宛に郵送しますので、必ず提出してください。現況届の提出が省略できる方には、お送りしません。
  3. 現況届が提出されない場合、次の年の1月1日以降の医療証を発行することはできません。

受給者証の交付を受けた後、次のような変更があったときは、子育て支援課 子育て支援係 で手続をしてください。

  1. 住所,氏名が変わったとき
  2. 加入している健康保険が変わったとき
  3. 心身障害者(児)医療費助成制度等の他の医療費助成制度の受給者になったとき

次の場合には受給資格がなくなります。医療証も使えなくなりますので、子育て支援課 子育て支援係 に届出し、医療証をお返しください。

  1. 市外へ転出するとき(再転入の際には,新たに申請の手続きが必要です)
  2. 児童が、前記2の「対象者について」に記載の児童に該当しなくなったとき
  3. 生活保護の開始等、前記2の「非該当事由について」に記載の事由に該当したとき
  4. 所得更正等により,所得制限額以上になったとき

偽り、その他不正にこの証を使用したときは、助成を受けた額の全部または一部を返還しなければならないことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部 子育て支援課 子育て支援係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(20番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:156、157)
ファクス:042-576-2283
お問い合わせフォーム

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