工場立地法

更新日:2023年06月30日

工場立地法に基づく届出

工場立地法は、工場の立地が周辺との環境の保全を図りつつ適正に行われるよう、 一定規模以上の工場(特定工場)を新設又は変更する場合 、敷地面積に対する緑地面積率等の割合を定め、 関係書類の提出 を義務付けております。
平成24年4月1日 から工場立地法に係る事務及び届出が東京都から国立市へ権限移譲され 生活環境部まちの振興課 が窓口となります。
工場立地法に基づく届出に関すること、緑地面積等に関すること、などご不明な点がございましたら下記のお問い合わせ先までご相談ください。

届出対象工場(=特定工場)

業種: 製造業、電気・ガス・熱供給者(水力、地熱発電所は除く)

かつ

規模: 9,000平方メートル以上 又は 建築物の建築面積3,000平方メートル以上

届出が必要な場合

新設

  • 特定工場の新設(敷地面積若しくは建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。)(法第6条第1項)

変更

  • 昭和49年6月28日に特定工場の設置をしている者又は新設工事中の者が昭和49年6月29日以後最初に行う変更(一部改正法 附則第3条第1項)
  • 施行令第1条、第2条の改廃時にその改廃により新たに特定工場となる工場の設置をしている者又は新設工事中の者がその後最初に行う変更(法第7条第1項)
  • 上記の新設・変更の届出をした者がその後行う変更(法第8条第1項)

その他

  • 氏名又は名称及び住所の変更(法第12条第1項)
  • 工場の譲受、借受、相続又は合併による届出者の地位の承継(法第13条第3項)特定工場を廃止(移転)する場合

届出時期

届出が受理された日から90日間は原則として工事に着手してはならないことになっています。(法第11条)
なお、事業者が実施の制限期間の短縮申請を行った場合は、期間を最大30日間までの短縮できますが、届出内容が法第9条の勧告の要件に該当しないことが必要です。(実施の制限期間の短縮)

権限移譲の経過措置により、平成25年3月31日までの間は、「東京都工場立地法地域準則条例」を本市の準則条例として適用します。
経過措置後の平成25年4月1日からは市が準則条例を制定しない場合は国の準則が適用となります。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 まちの振興課 商工観光係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所地下(61番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:347、348)
ファクス:042-576-0264
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