保存樹木等の補助制度をご活用ください!

更新日:2023年06月30日

特別緑地、保存樹林及び保存樹木制度は、都市化の進展により失われつつある自然環境を保全し、保護、育成するために特に保全を必要とする地域や樹林、樹木を、その所有者等の同意を得て、又は所有者等からの申請により、特別緑地や保存樹林、保存樹木として指定し、国立市の貴重な緑として保全する制度です。

特別緑地、保存樹林及び保存樹木の補助制度について見直しました(令和2年1月30日施行)

国立市の緑化等に係る補助事業内容等を見直し、より活用していただきやすい制度とするため、国立市緑化推進条例施行規則の一部を改正を行い、令和2年1月30日から施行しています(変更点は下記をご覧ください。)。

国立市緑化推進条例施行規則の主な改正点

上記制度は、令和元年10月1日から適用します。

保存樹木の枝おろしに係る補助金に関して、樹木を管理していただいている皆様が、令和元年10月1日から令和2年1月30日までに前回枝おろしの補助を受けてから3年を経過している場合で、未申請で枝おろしを行った場合は、遡求して申請していただくことが可能です(申請の締切は、令和2年2月29日です。お早めにご相談ください。)。

 

(例)保存樹木の枝おろしを4年前に行っており、助成を受けていたが、令和元年11月に再度枝おろしを行っている場合。

(説明)再度助成対象となるには、あと1年経過していなければなりませんでしたが、改正に伴い、3年は経過しているため、申請が可能となります。

特別緑地、保存樹林及び保存樹木の指定基準

特別緑地の指定基準

次のいずれにも該当すること。

  1. 樹林、樹木、草生地等が所在する概ね1千平方メートル以上の地域のうち、良好な自然状態が保持され、その保全を図ることが必要な状態にある。
  2. 動植物の生育地であって、これらの保全又は繁殖を図ることが必要な地域である。

保存樹林の指定基準

面積が100平方メートル以上あり、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上すぐれているもの

保存樹木の指定基準

次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹形が美観上すぐれており、周囲の住環境を損なわないもの

  1. 地上から1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であるもの
  2. 樹高が15メートル以上であるもの
  3. 歴史的由緒又は希少価値のあるもの

特別緑地、保存樹林及び保存樹木の指定申請

指定を受けようとする時は

  1. 事前受付:事前に環境政策課花と緑と水の係にご連絡ください。
  2. 本申請:申請書、写真等の必要書類を添付して申請する。
  3. 審査・決定:指定の適否を判断し、決定します。

特別緑地、保存樹林及び保存樹木の維持管理

維持管理費用の一部を助成します

指定された特別緑地、保存樹林及び保存樹木の維持管理は、その所有者等に行っていただきます。そのため、維持管理に必要な費用の一部を次のとおり助成します。

特別緑地、保存樹林:1平方メートルにつき、年額10円

保存樹木の枝おろしをする場合は、1本につき、要した費用の2分の1以内で5万円を限度として助成します。ただし、伐採するとき、若しくは1年以内に伐採の予定があるとき、又は既に助成を受け、助成を受けた日から起算して3年を経過していないときは対象となりません。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境政策課 花と緑と水の係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(16番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:137、138)
ファクス:042-576-0264
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