国立市まちづくり条例について

国立市まちづくり条例とは、まちづくりにおける市民参加の仕組みや開発事業の手続き及び基準を定めることにより、国立市都市計画マスタープランにおけるまちづくりの将来像の実現に寄与することを目的とする条例です。

内容については、国立市まちづくり条例について(概要版)(PDFファイル:7.1MB)または、下記をご確認ください。

条例本文については国立市例規集にてご確認ください。

地区まちづくり計画について

地区まちづくり計画では、一定のまとまりのある地区内において、その地区内のみなさまが自発的に地区の特性を活かしたまちづくりのルールを市へ提案をすることができる制度です。

詳細は下記ページをご確認ください。

大規模な土地取引について

3,000平方メートルを超える土地の取引をおこなう場合は、取引が発生する3ヶ月以上前に市への届出が必要となります。

詳細は下記ページをご確認ください。

 

建築等の事業に伴う条例手続きについて

市内で一定規模以上の事業をおこなう場合には、建築確認申請等の前段階において条例の手続きが必要となります。

詳細は下記ページをご確認ください。

 

また、市内で条例手続きをおこなっている案件については、下記ページにて台帳を公表しております。

事前調整制度

まちづくり条例では、事業計画が固まる直前ではなく早い段階において、事業者と近隣住民の間で意見を調整する制度を設けています。

詳細は下記パンフレットをご確認ください。

事前調整制度に関するパンフレット(PDFファイル:350.7KB)

国立市まちづくり審議会について

国立市まちづくり条例を運用していく上で、重要な事項を審議するための付属機関としてまちづくり審議会を設置しています。

審議会は学識経験者10人以内、市民委員3人以内で構成されています。

国立市まちづくり審議会委員名簿(令和5年7月20日現在)(PDFファイル:91.3KB)

審議会の開催や過去の議事録等は下記ページをご確認ください。