ちょこっと共済見舞金の請求について

更新日:2023年06月30日

ご加入いただいている方が万が一交通事故に遭った場合に、治療日数に応じて見舞金が支給されます。見舞金の請求には原則として交通事故証明書(人身)が必要になります。 事故の大小にかかわらず、自転車の単独事故でもすぐに警察に届け出てください。

請求に必要な書類

書類の費用は自己負担となります。

1. 交通事故証明書(人身)

2. 事故当初からの医師の診断書

3. 見舞金請求書(3枚複写)

2と3の書類は市役所交通課(3階)に用意しています。なお、上記の書類以外に事故の状況などにより必要な書類が変わることがござますので、 まずはご来所またはお電話にてお問い合わせください。

見舞金の請求期間

1.傷害の場合は、治癒(中止なども含む)した日、または交通事故の日から1年の期間を満了した日のうち、いずれか早い日の翌日から2年間

2.重度障害の場合は、重度の後遺障害に該当した日(交通災害を受けた日から1年以内)の翌日から2年間

3.死亡の場合は、死亡した日(交通災害を受けた日から1年以内)の翌日から2年間

対象となる交通事故

ご来所またはお電話にて市役所道路交通課交通係(3階)にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 道路交通課 交通係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(49番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:355、356)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか