下水道使用料の減免制度について

更新日:2023年06月30日

下水道使用料には条件により減免する制度があります

対象者

  • 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている方
  • 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)により児童扶養手当を受けている方
  • 特別児童扶養手当の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)により特別児童扶養手当を受けている方
  • 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)により支援給付を受けている方
  • その他市長が認めた方

減免基準

1月につき汚水排水量10立方メートルに相当する使用料を減免します。

下水道使用料は水道料金と一括して東京都水道局で徴収していますので、減免のお申し込みは東京都水道局多摩お客さまセンターへお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 下水道課 業務係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(47番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:182、183)
ファクス:042-576-0264
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