国立市指定下水道工事店について

更新日:2023年06月30日

排水設備等の新設等の工事などは指定下水道工事店でなければ行うことができません。
指定を受けるには下水道課に申請し、国立市長の指定を受けなければなりません。

指定下水道工事店の指定について

指定の要件

  • 都内に営業に適する店舗を有している
  • 責任技術者が1名以上専属している
  • 工事の施工に必要な設備及び機材を有している
  • その他市長が必要と認めること

指定の有効期限

指定を受けた日から4年を経過した日の属する年度の最終日。
つまり指定を受けた日から4年間と3月31日まで。
また、更新による指定の有効期限も同様。

提出書類

  • 国立市指定下水道工事店指定申請書(第1号様式)
  • 住民票記載事項証明書(住民票)(法人の場合は代表者のもの)
  • 履歴書(法人の場合は代表者のもの)
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを証する書類(身分証明書)(法人の場合は代表者のもの)
  • 商業登記簿謄本 【法人のみ】
  • 店舗の平面図及び写真並びに付近見取り図(最寄の駅から店舗までの見取り図を含む)
  • 責任技術者の名簿及び雇用関係を証明する書類
  • 工事施工に必要な設備、器材を有していることを証明する書類
  • 他の下水道管理者から指定下水道工事店として指定を受けている場合は、当該下水道管理者が発行した指定下水道工事店を証する書類の写し
  • 営業所の建物登記簿謄本又は賃貸借契約書の写し
  • その他市長が必要と認めたもの

手数料

  • 指定下水道工事店の指定の申請 1件 10,000円
  • 指定下水道工事店の有効期限の更新 1件 5,000円
  • 証明書交付の申請 1件 200円
  • 指定証の再交付の申請 1件 5,000円

指定下水道工事店の更新について

指定の有効期間が終わるときに引き続き指定を受けようとするときは、その期間満了の日の2ヶ月前までには以下の書類を添えて下水道課まで申請しなければなりません。

提出書類

  • 国立市指定下水道工事店継続申請書(第4号様式)
  • 住民票記載事項証明書(住民票)(法人の場合は代表者のもの)
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを証する書類(身分証明書)(法人の場合は代表者のもの)
  • 商業登記簿謄本 【法人のみ】
  • 責任技術者の名簿及び雇用関係を証明する書類
  • 工事施行に必要な設備、器材を有していることを証明する書類
  • 他の下水道管理者から指定下水道工事店として指定を受けている場合は、当該下水道管理者が発行した指定下水道工事店を証する書類の写し
  • 営業所の建物登記簿謄本又は賃貸借契約書の写し
  • その他市長が必要と認めたもの

指定下水道工事店の指定登録事項の変更等について

指定下水道工事店に営業廃止、営業所移転、商号変更、代表者変更、専属する責任技術者に変更などがあったときには、国立市指定下水道工事店異動等届出書(第5号様式)に下記の添付書類を添えて提出してください。

提出書類

国立市指定下水道工事店異動等届出書(第5号様式)

その他申請に必要なもの
届出事由 添付書類
組織を変更したとき 商業登記簿謄本
代表者に異動があったとき
  • 商業登記簿謄本
  • 住民票記載事項証明書(住民票)
  • 履歴書
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを証する書類(身分証明書)(法人の場合は代表者のもの)
商号を変更したとき 商業登記簿謄本
営業所を移転したとき
  • 商業登記簿謄本
  • 移転後の店舗の平面図及び写真並びに付近見取図
  • 建物登記簿謄本又は賃貸借契約書の写し
専属する責任技術者に変更があったとき
  • 専属責任技術者名簿(責任技術者の方が東京都下水道局長の登録を受けている場合は、責任技術者証の写しも添付)
  • 変更後の責任技術者に係る雇用関係を証する書類
代表者の住所に異動があったとき 住民票記載事項証明書(住民票)

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 下水道課 業務係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(47番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:182、183)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

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