農地法等による各種手続きについて

更新日:2024年03月29日

国立市において、現在田畑として使用している農地を、住宅や資材置場及び駐車場などの農地以外の用途に変更する場合は、農業委員会にあらかじめ農地転用の届出を行う必要があります。この届出を行わないで無断で農地を転用した場合や、転用届出に係る事業計画どおりに転用していない場合等は農地法違反となります。なお、市街化区域内における農地転用には、下記の2種類の届出があります。また、農地の売買や貸借を行うためには農業委員会の許可が必要です。
各種手続きに関する様式については、下記をご参照下さい。

農地法第4条の規定による届出

農地所有者が自分で農地以外に転用する場合

農地法第5条の規定による届出

農地所有者から農地を買い受けて、または借り受けて農地以外に転用する場合

農地法第3条の規定による届出

相続等により権利を取得する場合

農地法第3条の規定による許可

農地の売買や貸借を行う場合

農地転用届出・証明等に必要な添付書類

相続税の納税猶予に関する適格者証明

相続税の納税猶予を受ける場合

相続税納税猶予に係る3年毎の営農継続証明願

相続税納税猶予を継続する場合

生産緑地に係る農家の主たる従事者についての証明

生産緑地に係る農家の主たる従事者について証明を行う場合

農地法第18条による解約

農地の貸借について合意解約をする場合

買受適格者証明

農地の売却について、期間入札または特別売却による買受けを希望する場合

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 南部地域まちづくり課 農業振興係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(52番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:345、346)
ファクス:042-576-0264
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