国立市いじめ基本方針の策定

更新日:2023年06月30日

国立市いじめ基本方針の策定

 いじめの問題は、児童・生徒が楽しく生き生きと学校生活を送ることを妨げる重大な人権上の問題です。
 また、いじめの問題は、どの学校でもどの学級でも起こり得るという認識の下、常に未然防止に取り組むとともに、いじめを把握した場合は速やかに解決する必要があります。
 とりわけ、児童・生徒の尊い命が失われることは決してあってはならず、児童等の声に耳を傾け、その最善の利益を保障し、被害拡大防止のため早期発見・早期対応を基本として取り組みを講じることが必要です。
 国立市及び国立市立学校は、児童・生徒の尊厳を守るために、家庭や地域住民との連携のもと、いじめ問題に真剣に取り組みます。そして、この取り組みが、人権に対する理解を深め、偏見や差別をなくし、ひいては地域社会全体で、いじめのような人権侵害から児童・生徒を守る意識の高揚につながるよう、平成26年12月に「国立市いじめ防止対策推進条例」を制定いたしました。

 条例の制定を受けて、国立市におけるいじめの防止等のため施策を効果的に推進するため、平成27年2月に「国立市いじめ防止対策推進基本方針」を制定いたしました。
 国立市いじめ防止対策推進基本方針は、国立市立学校におけるいじめ防止等(いじめの未然防止、早期発見及び重大事態への対処)の対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めております。

国立市いじめ防止対策推進基本方針は、以下からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 教育部 教育指導支援課 指導支援係



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電話:042-576-2111(内線:335、338)
ファクス:042-576-3277
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