国立市開発行為等指導要綱(昭和53年10月国立市訓令(甲)第45号)の全部を改正する。
第1条 この要綱は、国立市における開発行為等によって、無秩序な市街化が行われることを規制し、良好な市街地の造成並びに快適な生活環境を保持するとともに、「人間を大切にするまちづくり」の実現をはかることを目的とする。
第2条 この要綱は、次の各号に掲げる事業について適用する。
(3)
建築基準法第2条第2号及び東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)第9条に掲げる特殊建築物で建築物の延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
(4) 集合住宅で、建設計画戸数(管理人室を除く。)が第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域内にあっては10戸以上、その他の地域にあっては、16戸以上のもの
(5) 中高層建築物で、その高さが10メートル以上のもの(自己の居住の用に供する住宅で3階以下のものを除く。)
(6) 携帯電話の中継施設等で電磁波等を発生するもの
(7) 継続事業とみなされる事業を、3年以内に行う場合は、そのすべての事業を一つの事業とみなし、当該事業が前各号のいずれかに該当するもの
2 前項に規定する集合住宅のうち、1居室、1台所及びその他の設備からなる住戸であって、その共有部分及びバルコニー等を除いた専用床面積が27平方メートル以下のもので構成される集合住宅(以下「ワンルームマンション」という。)については、この要綱によるほか、別に定める指針による。
第3条 前条に規定する事業を実施する者(以下「事業主」という。)は、
都市計画法に定める手続、
建築基準法に定める建築確認申請等の手続その他法令に定める手続を行う前に市長に申し出て、当該事業に係る建築物の建築及び管理に関する事項、その他この要綱に定める各事項について、協議しなければならない。
2 高さが原則として10メートルを超える建築物を計画する事業主は、前項の協議を行う前に電波障害についての調査を行い、その調査報告書を市に提出しなければならない。
3 事業主は、前項の調査で電波障害を受けることが予想される者に対して事業の計画を周知し、当該事業により電波障害が発生した場合には、共同受信施設等の必要な施設を事業主の負担において設置し、当該関係人との協議によりその維持管理方法を定める。
第4条 前条第1項の事前協議(第2条第1項第6号に規定する事業に係る事前協議を除く。)を行おうとする事業主は、その申出をする2週間前までに事業を行おうとする場所に、事業計画の概要を明示した標識を設置しなければならない。ただし、第2条第1項第1号及び第2号に規定する事業については、事前協議の申出後とすることができる。
第5条 第2条第1項に規定する事業(同項第6号に規定する事業を除く。)を行う事業主は、標識設置後、隣接する土地、建物の権利者及び居住する者に対し、設計図等により事業計画の概要(ワンルームマンションにあっては、その管理の内容を含む。)について説明会等の方法で説明し、紛争が生じないように努めなければならない。なお、事業計画の説明に当たっては、計画の内容が本指導要綱等の諸規定に適合していることを前提とする。
2 第2条第1項第5号に規定する事業を行う事業主は、敷地の境界から
建築基準法で定める建物の高さの水平距離で2倍の範囲内における土地、建物の権利者及び居住する者に対して、設計図等により事業計画の概要について説明会等の方法で説明し、紛争が生じないように努めなければならない。なお、
建築基準法第56条の2に基づく冬至の日の午前9時から午後3時までの実日影の影響を受ける者から申出があったときも同様とする。
3 第2条第1項第6号に規定する事業を行う事業主は、当該施設から水平距離で当該施設の高さ(当該施設を設置する地盤面からの高さをいう。)の2倍の範囲内における土地、建物の権利者及び居住する者に対して、当該施設等の設置に係る計画の内容について説明会等の方法で説明し、紛争が生じないように努めなければならない。
4 事業主は、前3項の規定による説明会を開催しようとするときは、原則として開催日の7日前までにその対象者に対して説明会の開催について周知しなければならない。
5 事業主は、第1項から第3項までの規定による説明会を開催したときは、原則として説明会開催後14日以内にその内容を書面により市長に報告しなければならない。
第6条 第2条第1項第1号及び第2号に規定する事業に係る道路の計画及び占用等は、次の各号に定めるところによる。
事業区域(以下単に「区域」という。)内に、都市計画道路及び市の計画予定道路がある場合には、その計画に適合させるものとする。
事業により築造する区域内道路の幅員は、別に定める基準によるものとする。
(3) 取付道路の新設及び区域に接する既設道路の拡幅は、別に定める基準によるものとする。
(4) 事業主は、区域と取付道路等が接する部分の境界を確定しなければならない。
(5) 道路の隅切りは、別に定める基準によるものとする。
(6) 道路は、別に定める基準により舗装し、路面排水施設は、原則としてL形側溝を使用するものとする。
(7) 道路には、別に定める基準により照明その他の安全施設を設置するものとする。
(8) 市道の認定条件に適合する道路については、道路用地及び道路の付属物を、原則として国立市に無償で譲渡するものとする。
第7条 事業主は、前条に規定する区域内等の下水道計画について、国立市下水道計画に適合させるものとする。
2 計画戸数21戸以上の集合住宅を建設する事業主は、別に定める基準により清掃施設の整備に要する費用の一部負担について協力するものとする。
第9条 事業主は、第2条第1項第1号に規定する開発行為で区域の面積が3,000平方メートル以上のものについては、区域の面積の6パーセント以上の公園(遊具等付属施設を含む。)、緑地を設け、完成後は原則として国立市に無償で譲渡するものとする。ただし、土地区画整理事業その他これに類する事業により街区の形態が整備されている場合は、この限りでない。
2 中高層建築物を建築する事業主は、次の各号に掲げる割合の緑地又は空地を接道した形で設けるものとする。ただし、これによりがたい場合は、別途国立市と協議し決定することができる。
(1) 敷地面積が500平方メートル以上の場合 敷地面積の10パーセント以上
(2) 敷地面積が330平方メートル以上500平方メートル未満の場合 敷地面積の8パーセント以上
(3) 敷地面積が330平方メートル未満の場合 敷地面積の5パーセント以上
3 前2項に定めるもののほか、事業主は、区域内の緑化に努め、計画戸数が21戸以上の集合住宅を建設する場合は、別に定める基準により公園、緑地の整備に要する費用の一部負担について協力するものとする。
2 第2条に規定する事業による貯水槽の設置については、別に定める基準によるものとする。
第11条 事業主は、別に定める基準により、駐車場を確保しなければならない。
第12条 事業主は、区域内が
文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定に基づく埋蔵文化財包蔵地に該当するか否かについて、別に定める事業計画事前審査願を提出する前日までに国立市教育委員会に照会し、回答を得ることとする。
2 前項に定める包蔵地に該当する場合は、別途国立市教育委員会と協議しなければならない。
第13条 事業主は、開発行為等にあたっては、関係法令及び本要綱等の規定を遵守しなければならない。
第14条 事業主は、第2条に規定する事業により国立市に無償で譲渡する施設等については、竣工検査後関係書類とともに引き渡すものとする。
2 第6条第8号の規定により、国立市に無償で譲渡する道路の関係書類は、国立市道路台帳と整合させるものとする。
第15条 その他この要綱によりがたいもの又は定めのない事項については、その都度国立市と事業主が協議して定める。
2 国又は地方公共団体等が行う事業については、別途市長と協議して定める。
1 この要綱は、昭和59年10月1日から適用する。
2 この要綱適用の日前に、この要綱による改正前の国立市開発行為等指導要綱第1章第3項の規定に基づいて届け出された事業計画事前審査願については、なお、従前の例による。
(平成3年2月訓令(甲)第3号で、同3年3月1日から適用)
この要綱は、平成3年3月1日から適用する。ただし、この要綱の適用日前に国立市開発行為等指導要綱施行基準(昭和59年10月国立市訓令(甲)第23号)に基づく事業計画事前審査願が受理されているものについては、なお従前の例による。
この要綱は、平成5年8月1日から適用する。ただし、この要綱の適用日前に国立市開発行為等指導要綱施行基準(昭和59年10月国立市訓令(甲)第23号)に基づく事業計画事前審査願が受理されているものについては、従前の例による。
この要綱は、平成8年4月1日から適用する。ただし、この要綱の適用日前に、国立市開発行為等指導要綱審査委員会で承認された事業については、なお従前の例による。
2 この要綱の施行日前に、国立市開発行為等指導要綱審査委員会で承認された事業については、なお従前の例による。
1 この要綱は、平成13年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この要綱の施行日前に国立市開発行為等指導要綱審査委員会で承認された事業については、なお従前の例による。