軽自動車税
更新日 平成23年11月17日
軽自動車税について
軽自動車税は、その年の 4月1日現在原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車を所有している方に課税されます。なお、4月2日以後に廃車の手続きをされても、その年度は課税されますので、ご注意ください。
年税額は下記のとおりです。
| 区分 | 年税額 |
|---|---|
| 原動機付自転車(総排気量が50cc以下のもの) | 1,000円 |
| 原動機付自転車(総排気量が50ccを超え90cc以下のもの) | 1,200円 |
| 原動機付自転車(総排気量が90ccを超えるもの) | 1,600円 |
| 原動機付自転車(3輪以上のもので20cc超) (注)規格により年税額が1,000円になるものもあります |
2,500円 |
| 小型特殊自動車(農作業用) | 1,600円 |
| 小型特殊自動車(その他) | 4,700円 |
| 軽自動車(2輪のもの(側車付きを含む)) | 2,400円 |
| 軽自動車(3輪のもの) | 3,100円 |
| 軽自動車(4輪乗用・自家用) | 7,200円 |
| 軽自動車(4輪乗用・営業用) | 5,500円 |
| 軽自動車(4輪貨物・自家用) | 4,000円 |
| 軽自動車(4輪貨物・営業用) | 3,000円 |
| 2輪の小型自動車 | 4,000円 |
バイク・軽自動車の登録・変更・廃車の手続きはお早めに!
バイクや軽自動車等をお持ちの方で、次のいずれかに該当する場合は、車両の種類によって管轄機関への届出が必要となります。
- 車両を譲った方または譲り受けた方で、まだ名義変更をしていない場合
- 車両を廃棄する場合
- 車両が盗難にあった場合(登録抹消〔廃車〕手続きの前に警察への盗難の届出が必要です。)
- 故障・破損等により今後使用する見込みのない車両をお持ちの場合
- 車検証の更新はしていないが、ナンバープレート及び車検証の返納をしていない場合
- 引越しをしたが、車検証(又は届出済証)の住所変更を行っていない場合
- 国立市に転入し、前住所地のナンバープレートがついたバイク等をお持ちの場合
- 国立市外へ転出し、国立市のナンバープレートがついたバイク等をお持ちの場合
- 車両の排気量等を変更した場合
| 区分 | 届け先 |
|---|---|
| 原動機付自転車(125cc以下のバイク) 小型特殊自動車 |
国立市役所課税課市民税係諸税担当 電話042(576)2111(内線)114,115 |
| 軽2輪車(125ccを超え250cc以下のバイク) 2輪の小型自動車(250ccを超えるバイク) |
東京運輸支局多摩自動車検査登録事務所 (北3-30-3) 電話050(5540)2033 |
| 軽自動車(4輪) | 軽自動車検査協会東京主管事務所多摩支所 (東京都府中市朝日町3-16-22) 電話042(358)1411 |
- 東京運輸支局多摩自動車検査登録事務所 (外部リンク)
- 軽自動車検査協会東京主管事務所多摩支所 (外部リンク)
原動機付自転車(125cc以下のバイク)・小型特殊自動車の登録・変更・廃車
登録・所有者変更に必要な書類等
- 窓口へいらっしゃる方の身分証明書(免許証、保険証等)
- 販売証明書(販売店で購入した場合に必要です。軽自動車税申告書に付属している場合があります。)
- 譲渡証明書(車両を譲り受けた場合に必要です。軽自動車税申告書・廃車申告受付書に付属している場合があります。)
- 廃車申告受付書(以前の市区町村での登録抹消(廃車)手続きが済んでいる場合に必要です。)
- 以前の市区町村の標識(ナンバープレート)、標識交付証明書(車種・総排気量・車台番号が記載されている証明書です。以前の市区町村の標識〔ナンバープレート〕が付いている場合に必要です。)
- 代理人選任指定届(国立市内に住所が存在し、バイク等の所有者となる方と同じ世帯に属する方は必要ありません。なお、所有者変更の場合、以前の所有者が新しい所有者に代わって手続きをする際は、同一世帯内での所有者変更でない限り、必要な書類となります。)
登録抹消(廃車)に必要な書類等
- 窓口へいらっしゃる方の身分証明書(免許証、保険証等)
- 標識(国立市のナンバープレートに限ります。)
- 標識交付証明書(紛失した場合はその旨をお申し出ください。)
- 代理人選任指定届(国立市内に住所が存在し、バイク等の所有者本人と同じ世帯に属する方は必要ありません。)
車両が盗難にあった場合
登録抹消(廃車)手続きの前に警察への盗難の届出を行い、届出年月日・届出警察署名・受理番号を控えたメモを持参してください。
原動機付自転車の改造登録について
原動機付自転車を改造し、排気量のアップ(ダウン)により車両種別(原付第1種・第2種甲・第2種乙)が変更になる場合については、原動機付自転車改造申告書を添付して、登録申請する必要があります。
改造登録に必要な書類
専門業者に依頼した場合
業者の作成した改造証明書(記載内容は「原動機付自転車改造申告書」と同程度のもの)
自分で改造した場合
- 別のエンジンに載せ変えた場合
エンジンの購入領収書等 - 改造(ボアアップ)キットを取り付けた場合
改造キットの取り扱い説明書、購入領収書等 - エンジン内部をボーリングした場合
新たなピストンの購入領収書等 - その他の改造
下記担当までお問い合わせください。
注意点
市役所では原動機付自転車の排気量等に対して、地方税法上規定されている項目に該当した標識を交付しているもので、改造した車両が「道路運送車両法の保安基準を満たしている」ということで交付しているわけではありません。車両種別が変更になるような改造を行った場合には、免許区分や保安基準などが該当車両種別のものとなり、必要免許の取得や整備を行っていない場合には、違反となり処罰の対象となることがありますのでご注意ください。
口座振替について
口座振替制度については下記をご覧ください。
なお、「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」は、口座振替の確認完了後の6月中旬にお送りしています。
減免について
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このページに関するお問い合わせ
企画部 課税課 諸税担当
電話:042-576-2111(内線 114,115) ファクス:042-576-0264
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

