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国民健康保険税の減免について

更新日 平成22年6月23日

国民健康保険税の減免

  災害(風水害、火災等)その他特別の事情があった場合で、あらゆる資産の活用を図ったにもかかわらず、国保税の支払いが著しく困難と認められる場合は、申請により国保税の所得割が減免される場合があります。ご相談ください。ただし、納期限の7日前までに申請してください。納期限の過ぎた税額は、減免対象になりません。

  及び同居の扶養親族が、次の各号の一に該当する場合であって、その利用し得る資産、能力、その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、保険税の支払いが著しく困難となり、当該年度分の保険税が納付できないと認めるときです。
その割合は、別表によります。 ただし、生活保護を受ける資格要件のある方は、この限りではありません。

  1. 風水害、火災、震災、その他これらに類する災害により、その資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 死亡又は国民年金法の別表に定める1級程度の障害により、収入が皆無となり、又は収入が著しく減少し、生活困窮の状態にあると認められるとき。
  3. 失職、休職、退職、廃業、休業、その他の理由により、収入が皆無となり、又は収入が著しく減少し、生活困窮の状態にあると認められるとき。
  4. 疾病若しくは負傷により、収入が皆無となり、又は収入が著しく減少し、生活困窮の状態にあると認められるとき。
  5. 保険税の賦課期日以後において、生活保護法に規定する保護を受けたとき。

確認及び認定

  前(1)に掲げる災害の程度の認定は、原則として、東京消防庁所轄署の発行する証明書により、実地調査のうえ行います。
  前(2)から(4)までに規定する生活困窮の認定は、保険税に係る申請日の属する月の前3カ月における生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年厚生省社発第123号厚生事務次官通知)第7の3に定める指針に基づき認定した収入額の平均額と、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定める額に基づいた国民健康保険税減免基準との比較により算出した率(収入率)が100分の150未満である場合です。

減免の期間

  保険税の減免期間は、その申請日以降であって、当該申請の属する年度の第6期納期限までです。ただし、別表の4に定めるものについては、この限りではありません。
  減免期間の始期は、納期限の前7日までに申請のあった場合は、その直後に到来する納期分から減免します。ただし、市長が止むを得ない理由があると認めたときは、その理由を明示し、期限後においてもこれを提出することができるものとします。

申請手続き

保険税の減免を受けようとする納税義務者(申請者)は、保険税減免申請書に次の証明書等を添付して申請してください。

  • 申請者の世帯で事業所に勤務する方がいるときは、その者の給与証明書
  • 申請者の世帯で事業を営む方がいるときは、その者の事業収支明細書
  • 前各号に定める方以外の方は、収入額証明又は未収入証明書

(申請月前3ヶ月分の収入分)

  • 申請者の世帯中に修学(義務教育は除く。)している方がいるときは、在学証明書又は学生証の写
  • 申請者の世帯が借地、借家又は借間に居住しているときは、地代、家賃、間借賃の証明書又は領収証の写
  • 銀行、郵便局の預金通帳の写し(残高確認)
  • 世帯調査票
  • 上記のもののほか、市長が特に必要と認める証明書又はこれに準ずるもの

別表 減免割合

 

 

 

 

1
 
 
 
 

該当号 災害の程度 減免の割合 減免対象保険税

 

 

(1)

 

住居の全壊・全焼又は流失 100 %

 

 

 

保険税のうち所得割額
 

住居の半壊又は半焼 80%
床上浸水  
 
家財の1/3以上の損害

 

 

 

 

 

 

 

2
 
 
 


 
 
該当号 収入率 減免の割合 減免対象保険税



 

 

 (2)

基準生活費の110/100未満 100%

 

 

 

 

 

保険税のうち所得割額
 

基準生活費の110/100以上120/100未満 90%
基準生活費の120/100以上130/100未満 80%
基準生活費の130/100以上140/100未満 70%
基準生活費の140/100以上150/100未満 60%

 

 

 

 

 

3
 
 
 
 
 

該当号 収入率 減免の割合 減免対象保険税

 

 

 

(3)及び(4)
 

基準生活費の110/100未満  50 %

 

 

 

 

保険税のうち所得割額
 

基準生活費の110/100以上120/100未満 40%
基準生活費の120/100以上130/100未満 30%
基準生活費の130/100以上140/100未満 20%
基準生活費の140/100以上150/100未満 10%
4 該当号 減免の割合 減免対象保険税
  (5) 100 % 現年度課税に係る納期未到来分の保険税の総額

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係
電話:042-576-2111(内線 121,122) ファクス:042-576-0264
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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