住居確保給付金について
住居確保給付金とは離職又はやむを得ない休業等により、住居を喪失またはそのおそれのある方に、住まいの家賃を原則3ヶ月助成する制度です。
住居確保給付金とは
離職や廃業から2年以内であって就労意欲のある方や、個人の責に帰すべき理由や都合によらないで収入が減少し離職や廃業と同程度の状況にある方で、住宅喪失者または住居喪失するおそれのある方に、一定期間、家賃相当額(上限額があります。)を支給する制度です。
住居確保給付金の再度の申請について
- 住居確保給付金を受給していた方が就職後、解雇された場合は再度の支給が可能な場合があります。
1.対象者
下記1から8のいずれにも該当する方が対象となります。
- 離職又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失しているか喪失のおそれがある者であること
- 申請日において、離職・廃業の日から2年以内であること (離職時の雇用形態は不問)
または、個人の責に帰すべき理由や都合によらないで収入が減少し、離職等と同程度の状況にあること
- 離職等の日に主たる生計維持者であったこと(離職等前には主たる生計維持者ではなかったが、その後、離婚等により申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)
- [収入要件]
申請月の月収入世帯合計額が、次に定める額以下であること。
- 算定する収入については、チラシの裏面をご参照ください。
- 給与収入は、総支給額から交通費を引いた金額となります。
- 自営業の場合は、事業収入から経費等を差し引いた金額となります。
収入基準額 |
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世帯員数 |
収入基準額 (基準額+家賃) |
収入上限 |
1人 |
基準額 84,000円+実際の家賃(上限53,700円) |
137,700円 |
2人 |
基準額 130,000円+実際の家賃(上限64,000円) |
194,000円 |
3人 |
基準額 172,000円+実際の家賃(上限69,800円) |
241,800円 |
4人 |
基準額 214,000円+実際の家賃(上限69,800円) |
283,800円 |
5人 |
基準額 255,000円+実際の家賃(上限69,800円) |
324,800円 |
6人 |
基準額 297,000円+実際の家賃(上限75,000円) |
372,000円 |
7人 |
基準額 334,000円+実際の家賃(上限83,800円) |
417,800円 |
8人 |
基準額 370,000円+実際の家賃(上限83,800円) |
453,800円 |
9人 |
基準額 407,000円+実際の家賃(上限83,800円) |
490,800円 |
10人 |
基準額 443,000円+実際の家賃(上限83,800円) |
526,800円 |
- [金融資産要件] 申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融資産合計額が、次に定める額以下であること。算定する金融資産については、チラシの裏面をご参照ください。
預貯金 |
|
世帯員数 |
金額 |
1人 |
504,000円 |
2人 |
780,000円 |
3人以上 |
1,000,000円 |
- 公共職業安定所に求職申込をし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動等を行うこと。
- 国の雇用施策による給付及び地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと
2.支給内容
- 支給額:家賃について、収入に応じ算出した額を支給します。管理費や共益費は除きます。
支給額には上限があります。
(注) 月の収入が一定額以上の場合には、家賃額の一部支給になることがあります。
算出方法: 実家賃額 - (申請月の収入額 - 基準額) = 支給家賃額(上限額内100円未満切り上げ) |
||
世帯員数 |
支給家賃額の上限 |
基準額 |
1人 |
53,700円 |
84,000円 |
2人 |
64,000円 |
130,000円 |
3人 |
69,800円 |
172,000円 |
4人 | 69,800円 | 214,000円 |
5人 | 69,800円 | 255,000円 |
6人 |
75,000円 |
297,000円 |
7人 |
83,800円 |
334,000円 |
8人 | 83,800円 | 370,000円 |
9人 | 83,800円 | 407,000円 |
10人 | 83,800円 | 443,000円 |
収入が基準額を上回る分が家賃額(上限額以内)から引かれて支給されます。
収入が基準額以下の場合、家賃額(上限額以内)がそのまま支給されます。
•支給期間: 原則3ヶ月
就職活動を誠実に継続し、一定の条件を満たす場合、3ヵ月ごとに延長申請が可能です。(最長3ヶ月)
•支給方法: 原則市から貸主等へ直接振込(代理納付)
支給額を上回る家賃額である場合、自己負担分は貸主や管理会社等とご相談ください。
•支給開始月:
【住宅を喪失するおそれのある方】 →申請日の属する月以降分の家賃が対象です(滞納分は対象外です)。
【住宅を喪失している方】 →入居に際して初期費用として支払いを要する分の家賃の翌月以降分の家賃が対象です。但し、入居する住宅は上限額までの家賃となります。敷金・礼金等は支給対象外です。
3.手続き等の流れ
下記の順で手続きが進行いたします。必ずご確認ください。
- まずは、ふくふく窓口へお電話ください。
- 提出書類を本ページの「必要な提出書類」からダウンロードして印刷しお使いください。(注) 郵送希望の方へは、ふくふく窓口から書類をご自宅宛てに郵送します。
- 申請書類は、記入例を参考にしながら作成してください。
- 記入済みの書類を、ふくふく窓口へ郵送または窓口持参で提出してください。
- 提出された書類に確認点があれば担当からご連絡いたします。 (注) 提出書類の確認等は、電話で行います。連絡がつかない場合などは、手続きや支給に遅れが生じる可能性がございます。予めご了承ください。
- 「入居住宅に関する状況通知書」の表面記載については、貸主等(管理会社や保証会社等を含む)へ必要事項を記載してもらい、市役所へ提出してください。場合によっては、市と貸主等が直接やりとりする場合もあります。
- 全ての書類が整いましたら、市で審査をし、住居確保給付金支給決定通知書か住居確保給付金不支給通知書を郵送します。 (注) 審査に3週間程度かかります。予めご了承ください。また、通知郵送前に、お電話でご連絡することがございます。
- 決定後の就職活動等について、ふくふく窓口からご連絡いたします。
4.受給中におこなっていただくこと
〇 「離職・廃業休業等」の方(就労を目指す方)
(1) ハローワークへの求職申込
(2) 月に4回の自立相談支援機関と面談等
(3) 月に2回のハローワークにおける職業相談等
(4) 週に1回の求人先への応募・面接の実施
〇 休業等(事業再生等を目指す方)
(1) 経営相談先への相談申込み(よろず支援拠点、商工会議所、商工会等)
(2)月に4回の自立相談支援の面談等
(3)月に1回、経営相談先での経営相談
(4)月に1回以上、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組
5.必要な提出書類
下記の書類を提出していただいます。ご用意できましたら、下記の提出先までご郵送ください。 (注)なお、記入例は下部にございます。ご参照ください。
6.金融資産情報および金融資産に関する申立書(PDF:590.4KB)
7.住居確保給付金に係る収支状況表(個人事業主用)(PDF:441.9KB)
(上記入居住宅に関する状況通知書は、裏面 : 同意覧のみ申請者が記入)
〇 申請者本人の本人確認書類の写し(例:運転免許証・個人番号カード・パスポート・各種福祉手帳・健康保険証・住民票・戸籍謄本等の写し)
(注)顔写真付き証明書1点、顔写真のない証明書の場合は2点が望ましい。
〇 直近3か月間の収入がわかる書類の写し(例:給与明細や通帳など直近3か月分の写し 等)
〇 所有している全ての通帳の写し(世帯全員分の直近3か月分の写し。WEB口座、エコ通帳を含みます。)
〇 住宅賃貸借契約書の写し(契約期間が有効なもの。申請者本人が入居を承諾されているもの)
A.(記入例)(離職・廃業)生活困窮者住居確保給付金支給申請書(PDF:213.2KB)
B.(記入例)(減収)生活困窮者住居確保給付金支給申請書(PDF:219.1KB)
C.(記入例)離職状況等に関する申立書(PDF:125.8KB)
E.(記入例)入居住宅に関する状況通知書(PDF:249.8KB)
F.(記入例)自立に向けた活動計画(PDF:171.2KB)
G.(記入例)自立に向けた活動状況報告書(PDF:193.9KB)
6. 支給額の延長・再延長
毎月「求職活動等状況報告書」及び「収入報告書」を提出し、なおかつ受給期間の最終月に「収入」と「預貯金」が基準以下である場合は、給付金受給期間の最終月に支給期間の延長(3か月間)を2回まで申請することができます。なお、延長にかかる手続きにつきましては、支給決定時にご案内を送付いたします。延長を希望される場合には、給付金受給期間の最終月中に申請書類の提出をお願いいたします。
8.住居確保給付金支給申請書(期間延長)(PDF:136.1KB)
7.その他
・支給決定後、常用就職(期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6ヶ月以上の労働契約による就職)をした場合には、「常用就職届」を提出し、就労等収入を毎月報告する必要があります。3ヶ月ごとに再度収入等審査があります。
・その他、申告・報告漏れ等で支給中止になる場合があります。「住居確保給付金申請時確認書」をよくお読みください。
・社会福祉協議会には、入居に際する敷金等が必要な方へ「総合支援資金(住宅入居費)」制度、住居を喪失していて
当座の生活費にお困りの方へ「臨時特例つなぎ資金貸付」制度があります。
(利用には社会福祉協議会の審査があります)
住居確保給付金制度概要(厚生労働省)
以下に住居確保給付金につきまして、厚生労働省における制度概要のリンク先を記載しております。ご参照ください。
ふくふく窓口(書類提出先)
郵便番号186 - 8501
国立市健康福祉部福祉総務課
福祉総合相談係 (ふくふく窓口)
電話:042-576-2111(内)275・292
※「用語解説」内のリンクは、ウェブリオが運営する辞書サイトの解説ページ(別ウィンドウ)に移動します。
- お問い合わせ
-
健康福祉部 福祉総務課 福祉総合相談係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(1番窓口)
市役所のご案内
電話:042-572-2111(直通)、042-576-2111(内線:275、292)
ファクス:042-576-2138
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