しょうがい者虐待防止センター
しょうがい者虐待防止センター
しょうがい者虐待防止センター設置について
平成24年10月1日から、障害者虐待防止法が施行されたことに伴い、国立市しょうがい者虐待防止センターが設置されました。当センターでは、しょうがい者の尊厳と権利を守るため、養護者(しょうがい者を養護する方)の負担軽減を含め、しょうがい者虐待の予防、防止に関する事業を行い、虐待を受けたしょうがい者を保護し、自立を支援するための事業を行っています。
また、しょうがい者虐待の早期発見のため、24時間体制(夜間は電話による受付のみ)で専門の相談窓口を設置し、市民の方からの通報や届出を受け付けています。(通報者保護のため、通報者の情報は守られます。また、匿名による通報も可能です。)
対象となる方
身体しょうがい、知的しょうがい、精神しょうがい、発達しょうがい、高次脳機能しょうがい等があり、養護者によるしょうがい者虐待を受けたと思われる方(手帳等の有無は問いません)
しょうがい者虐待の種類
障害者虐待防止法では、しょうがい者虐待を次の3種類に分けています。
- 養護者によるしょうがい者虐待
- しょうがい福祉施設従業者等によるしょうがい者虐待
- 使用者によるしょうがい者虐待
しょうがい者虐待の例
しょうがい者虐待には、次のような行為が含まれます。
身体的虐待 | しょうがい者に対し、暴力や体罰によって、身体にあざ、痛みを与えること。また、正当な理由なく、身体を縛りつけたり過剰な投薬をしたりして、身体の動きを抑制すること。 |
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心理的虐待 | しょうがい者に対し、脅したり侮辱したりするような言葉や態度により、また、無視したりその他の嫌がらせなどによって、精神的に苦痛を与えること。 |
性的虐待 | しょうがい者に無理やりわいせつな行為をしたり、させたりすること。これには、しょうがい者の判断能力の欠如により、同意していると見せかけられた場合も含まれる。 |
放棄・ネグレクト | しょうがい者に対し、食事や排せつ、入浴などの世話や介助をしない、また、必要な福祉や医療、教育などのサービスを受けさせないことで、本人の心身の状態を悪化させること。 |
経済的虐待 | しょうがい者の同意なしに、本人の財産や年金、賃金などを搾取したり、勝手に運用したりすること。また、正当な理由なく本人の希望する金銭などの利用を制限すること。 |
しょうがい者虐待を発見したとき
家庭や施設、職場などにおいて、しょうがい者虐待に気が付いた人には、その事実を市や東京都に対して速やかに通報することが法律により義務付けられました。国立市しょうがい者虐待防止センターでは、次のとおり相談窓口を設置しています。しょうがい者虐待の未然防止、早期発見・対応のため、市民の皆様のご協力をお願いいたします。
平日の日中(午前8時30分から午後5時15分)の連絡先
国立市役所健康福祉部しょうがいしゃ支援課
電話:042-576-2111(内線)179
ファクス: 042-573-1102
平日の夜間(午後5時15分から翌午前8時30分)及び土曜日・日曜日・祝日・祭日の連絡先
国立市しょうがい者虐待防止センター
電話:080-5643-5378
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- お問い合わせ
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健康福祉部 しょうがいしゃ支援課 相談支援係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(5番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2121(直通)、042-576-2111(内線:148、179、405)
ファクス:042-573-1102
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