新たな外国人住民制度について

更新日:平成28年8月23日

外国人住民の方へ 2012年7月9日から、市役所での手続きが変わりました

 入管法等や住基法の改正により、外国人登録法が7月9日に廃止され、外国人住民の方の市役所での手続きが変わりました。主な変更点は下記のとおりです。

外国人住民とは
入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する中長期在留者(在留カード交付対象者)の方や特別永住者の方などで、市区町村の区域内に住所を有する方をいいます。「短期滞在」の方や3か月以下の在留資格を有する方などは除かれます。

  1. 登録原票記載事項証明書に代わり、住民票の写しが発行されます
    今まで、日本人と外国人では異なる形式の証明書でしたが、外国人住民の方も日本人と同様に住民票が作成されます。
    今まで中国等の簡体字、繁体字で登録されていた方については、日本で使用されている対応する字体に置き換えて記載します。
  2. 外国人登録証明書(カード)が特別永住者証明書または在留カードに変わります
    現在お持ちの外国人登録証明書(カード)は、7月9日以降も引き続きお使いいただけますが、下記の期間内に特別永住者証明書または在留カードに変更する手続きを行ってください。
    (A)特別永住者の方:市役所で特別永住者証明書への切替手続きを行ってください。
    現在お持ちの外国人登録証明書の有効期限まで。
    (ただし、有効期限が2015年7月8日以前に訪れる方は2015年7月8日まで)
    (B)永住者の方:入国管理局で在留カードへの切替手続きを行ってください。
    2015年7月8日まで。
    (C)その他の在留資格の方:入国管理局で在留カードへの切替手続きを行ってください。
    現在の在留期間の満了日まで。
    切替手続きの問い合わせは外国人在留総合インフォメーションセンター電話0570-013904へ。
  1. 市役所で転出・転入の手続きが必要となります
    外国人住民の方は、今まで転出の手続きは必要ありませんでしたが、日本人と同様に転出・転入の手続きが必要になります。
    住所変更の際には、引っ越してから2週間以内に異動される方全員の在留カードまたは特別永住者証明書を市役所にお持ちになり、転出・転入の手続きをしてください。(カード切替前の方は外国人登録証明書をお持ちください)。
    住民登録の届出の内容は、入国管理局に通知されますので届出が遅れないようご注意ください。(罰則規定があります)

転入・転出届に関すること(総務省) (外部リンク)

在留カードに関すること(法務省) (外部リンク)

特別永住者証明書に関すること(法務省) (外部リンク)

外国人住民に係る住民基本台帳制度(総務省)

平成21年 入管法改正について(入国管理局)

Changes to the Immigration Control Act!(Ministry of Justice)

For more information
Registration Section (Shimin-ka.Kiroku-kakari),Civic Affairs Division, General Affairs Bureau
Phone:042-576-2111(Ext. 133,134) fax:042-576-0264

※「用語解説」内のリンクは、ウェブリオが運営する辞書サイトの解説ページ(別ウィンドウ)に移動します。

お問い合わせ
行政管理部 市民課 記録係


住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(6番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2116(直通)、042-576-2111(内線:133、134)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム