戸籍における「嫡出でない子(未婚で産んだ子)の父母との続柄」欄の記載変更について
平成16年11月1日の戸籍法施行規則の改正により、戸籍における嫡出でない子(未婚で産んだ子)の父母との「続柄」欄が「女」または「男」と記載されている場合、「長女(長男)」「二女(二男)」等に変更することができます。そのためには、戸籍の更正、再製の申出が必要となります。
手続き又はご相談については、市民課記録係(1階6番窓口)にご連絡ください。
法務省:戸籍における嫡出でない子の父母との続柄の記載の変更について(外部リンク)
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