市税等以外の市債権

更新日:令和2年9月24日

市債権の徴収一元化

市が保有する債権を適正に管理するため、主に下記の債権について一定の条件のもと各課から徴収業務を移管し、収納課にて徴収手続きを行っています。納付者間の公平性を確保し、健全な財政を維持するための取組みとなりますので、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

対象となる債権は主に下記のとおりです。

・介護保険料

・後期高齢者医療保険料

・生活保護費返還金

・国民健康保険無資格受給返還金

・その他各種不当利得返還金

国立市債権管理条例

平成26年4月1日から、国立市債権管理条例が施行されています。国立市では、同条例に従い適正な債権管理を行うことで、市民負担の公平性と財政運営の安定性・効率性を維持するように努めています。

国立市債権管理条例(PDF:211.7KB)

国立市債権管理条例の適用を受ける主な市債権は、こちらをご覧ください。

国立市債権管理条例の適用を受ける主な市債権(PDF:94.7KB)

国立市債権管理条例の特徴

近年、全国的に地方自治体の債権管理の適正化が強く求められるようになってきており、債権管理に関する条例を制定している自治体も増加しています。他自治体と比較した場合の、国立市債権管理条例の主な特徴は次のとおりです。

  • 市の債権管理に必要な事項を包括的に規定
    この条例には地方自治法等の規定と同様の規定が数多くありますが、一つの条例にまとめて規定し直すことで、統一的かつ適正な取り扱いの徹底が図られます。
  • 多重債務に悩む市民の生活再建のための指導助言を規定(第5条)
    債権管理業務の中で市民が多重債務に悩んでいることを把握した場合、債務整理の手続等をサポートします。
  • 延滞金について規定(第10条)
    他自治体では別途延滞金条例を制定する例が多いですが、国立市では債権管理条例内で規定しています。納期内納付をしていただいている方との公平性を維持するため、納付が遅れた場合には延滞金が発生することを規定しています(公法上の債権のみが対象)。なお、納付が困難な場合には、個別の事情を考慮し、延滞金の減免対象となることがあります。
  • 履行延期の特約等に付する条件等を規定(第16条)
    履行延期の特約等(分割納付等)を行うときの手続、条件を定めています。
  • 債権放棄について規定(第18条)
    徴収不能な市債権については、厳格な要件のもと放棄することを可能とし、債権管理の効率化を図っています。
  • 債務者情報の利用を規定(第19条)
    債権管理の効率化と市民負担の公平性を確保するため、債務者の個人情報を債権管理のために用いることを定めています。

多重債務・高額返済でお困りの方へ

国立市では、消費者金融等の借入れがある方に対し、過払金返還請求、債務圧縮の相談を積極的に行っています。

借金返済が原因で、生活が困窮している方からお話を伺い、相談者をサポートしながら、過払い金の確認のための手続きなどを行い、適切な相談場所を紹介しています。

お気軽にご相談ください。

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お問い合わせ
政策経営部 収納課 滞納整理係


住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(12番窓口)
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電話:042-576-2115(直通)、042-576-2111(内線:248、249、257)
ファクス:042-576-0264
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