高度地区
高度地区
市街地の日照等の環境を維持するために、建物の高さの制限について定めたものです。国立市都市計画では3種類の規制内容を設けて、用途地域との整合に留意して定められています。
告示年月日・告示番号
変更理由 |
第1種高度地区
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第2種高度地区
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第3種高度地区
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指定なし(市街化区域内)
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合計
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昭和48年11月20日 市告示第57号 当初決定 |
660.7(83.5パーセント)
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113.9(14.パーセント)
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17.4(2.2パーセント)
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0.0(0.0パーセント)
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792.0(100.0パーセント)
|
昭和56年4月10日 市告示第28号 一斉見直し |
601.7(76.0パーセント)
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172.9(21.8パーセント)
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17.4(2.2パーセント)
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0.0(0.0パーセント)
|
792.0(100.0パーセント)
|
昭和58年11月30日 市告示第78号 文言整理 |
601.7(76.0パーセント)
|
172.9(21.8パーセント)
|
17.4(2.2パーセント)
|
0.0(0.0パーセント)
|
792.0(100.0パーセント)
|
平成元年10月11日 市告示第74号 一斉見直し |
567.8(71.7パーセント)
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142.3(18.0パーセント)
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56.5(7.1パーセント)
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25.4(3.2パーセント)
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792.0(100.0パーセント)
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平成3年8月21日 市告示第62号 谷保第二地区地区計画関連 |
566.4(71.5パーセント)
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143.7(18.2パーセント)
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56.5(7.1パーセント)
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25.4(3.2パーセント)
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792.0(100.0パーセント)
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平成4年6月1日 市告示第62号 北三丁目一団地関連 |
558.7(70.6パーセント)
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151.4(19.1パーセント)
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56.5(7.1パーセント)
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25.4(3.2パーセント)
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792.0(100.0パーセント)
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平成8年5月31日 市告示第57号 都市計画法の改正による 一斉見直し |
540.9(68.3パーセント)
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166.7(21.1パーセント)
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57.9(7.3パーセント)
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26.5(3.3パーセント)
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792.0(100.0パーセント)
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平成11年11月11日 市告示第127号 建築基準法の改正による(連担制度) |
・( . パーセント)
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・( . パーセント)
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・( . パーセント)
|
・( . パーセント)
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792.0(100.0パーセント)
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平成12年2月3日 市告示第19号 寺之下土地区画整理関連 |
527.3(66.6パーセント)
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166.1(21.0パーセント)
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72.1(9.1パーセント)
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26.5(3.3パーセント)
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792.0(100.0パーセント)
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平成16年6月24日 市告示第112号 一斉見直し |
520.20(65.7パーセント)
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173.2(21.9パーセント)
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72.3(9.1パーセント)
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26.5(3.3パーセント)
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792.0(100.0パーセント)
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平成24年3月2日 市告示44号 城山南土地区画整理関連
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519.1(65.6パーセント)
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174.1(22.0パーセント)
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72.3(9.1パーセント)
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26.5(3.3パーセント)
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792.0(100.0パーセント)
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高度地区の規制内容
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