住宅用家屋証明書

更新日:2023年07月31日

申請書 詳細
記載内容 租税特別措置法施行令第41条、第42条第1項、又は第42条の2に該当する家屋であること
受付時間 平日 午前8時30分から午後5時まで
(閉庁日(土曜日・日曜日、休日、年末年始)は交付しておりません。)
申請(請求)できる方 国立市内に自己の居住用として住宅を新築・購入等され、1年以内に登記をする方またはその代理人(委任状は不要です)。
手数料 1枚1,300円
受付窓口

市役所本庁1階 政策経営部課税課固定資産税係

くにたち駅前市民プラザ市民サービスコーナーおよび北市民プラザ市民サービスコーナーではお受けできません。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため当面の間、郵送請求を受け付けています。郵送請求の取り扱いは今後変更する場合があります。

申請時に必要な書類

申請時に必要な書類
  自分が建築主で新築したとき 新築建物を購入したとき(建売、分譲マンション) 中古物件を購入したとき
建主が確認できる書類(建築確認済証、工事請負契約書等) 必要 不要 不要

次の(A)から(D)の書類
(A)表題登記済証
(B)登記事項証明書(注意1)
(C)登記完了証(書面申請)及び受領証(注意2)
(D)登記完了証(電子申請)(注意2)
 

(A)から(D)のいずれかが必要 (A)から(D)のいずれかが必要 (B)が必要
売買契約書(又はこれに代わる書類) 不要 必要 必要
家屋未使用証明書(原本) 不要 必要 不要
住民票(市外在住の場合のみ)(注意3) 必要 必要 必要
申立書(原本) 入居予定の場合のみ提出 入居予定の場合のみ提出 入居予定の場合のみ提出
現在居住している家屋の処分方法がわかる書類 (注意4) 入居予定の場合のみ提出 入居予定の場合のみ提出 入居予定の場合のみ提出
認定通知書 (原本) 特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合(原本確認後、返却します。) 特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合(原本確認後、返却します。) -
耐震基準適合証明書、住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵保険付保証明書のいずれか - - 昭和56年12月31日以前に建築されたもの
  • 家屋未使用証明書、申立書、認定通知書以外は写しでかまいません。 
  • (注意1)登記事項証明書について
    「登記情報提供サービス」を利用し、インターネット上から取得した登記情報書類を登記事項証明書の代わりとする場合は「照会番号と発行年月日」が記載されたものが必要です。
  • (注意2)登記完了証及び受領証について
    登記・供託オンライン申請システムから取得した登記官の印のない登記完了証は、土地家屋調査士又は司法書士による「登記・供託オンライン申請システムから印刷したものに相違ない」旨の証明(職印の押印)が必要です。なお、電子申請による登記完了証については受領証は不要です。
  • (注意3)住民票について
    未入居で市外在住の場合は、現在住民登録をしている自治体の発行した住民票が必要です。
  • (注意4)現在居住している家屋の処分方法がわかる書類について
    処分方法によって、以下の書類のいずれかが必要となります。
現在居住している家屋の処分方法がわかる書類
処分方法 必要書類
売却する 売却することを証する書類(売買契約書、媒介契約書等)
賃貸する 賃貸することを証する書類(賃貸借契約書、媒介契約書等)
借家・社宅等である 自己所有でないことを証する書類(賃貸借契約書、社宅在住証明書、使用許可証、家主の証明書等)
親族が使用する 親族の申立書
未定

入居が登記の後になる理由に関する書類

  1. 資金を借りるため抵当権設定を急ぐ場合:金銭消費貸借契約書、代金の支払期日の記載がある売買契約書
  2. 前住人が未転出の場合:引き渡し期日の記載がある売買契約書
  3. 本人又は家族が病気の場合:治療期間の記載がある医師の診断書
  4. その他やむを得ない場合:やむを得ない事情を明らかにする書類

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 固定資産税係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(14番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:101、102、103)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか