住民税の減免について

更新日:2023年06月30日

個人市民税の減免

 国立市では、国立市市税賦課徴収条例第43条の4の規定に基づき、疾病などにより今年度の所得が皆無となり生活が著しく困難な状況の方などを対象に、市・都民税の税額を減免できる制度があります。減免対象者に該当するかどうか個別に生活状況などを伺い、必要書類についてご説明をいたしますので、ご相談ください。
 減免申請する場合は、納期限までに申請書と減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して提出してください。ただし、既に納期が過ぎている税額について減免することはできませんので、ご注意ください。

詳しくは関連情報のリンクから国立市市税賦課徴収条例第43条の4をご確認ください。

法人市民税の減免

次に該当する法人で収益事業を行わない場合、国立市市税賦課徴収条例第43条の4の規定に基づき、法人市民税の減免を行っています。(特例民法法人で、収益事業を行っていない場合は、減免の対象となります。特例民法法人とは、従来の社団法人・財団法人で、公益社団法人・公益財団法人・一般社団法人・一般財団法人への移行の登記を行っていないものをいいます。)

  • 公益社団法人及び公益財団法人
  • 地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
  • 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項に規定する法人である政党等
  • 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

受け付け時期は、原則として4月1日から4月末日までです。提出書類は以下の4つとなります。

  • 法人市民税減免申請書
  • 市町村民税の均等割申告書(第22号の3様式)
  • 決算報告書(任意の様式)
  • 事業報告書(任意の様式)

 決算報告書と事業報告書が決算期や総会等での議決の都合により4月末日までに間に合わない場合は、後日速やかに提出してください。

詳しくは関連情報のリンクから国立市市税賦課徴収条例第43条の4をご確認ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 市民税係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2113(直通)、042-576-2111(内線:111、112、113、115)
ファクス:042-576-0264
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