国立市暴力団排除条例について

更新日:2023年06月30日

平成26年4月1日から国立市暴力団排除条例が施行されます

 昨年12月に制定された『国立市暴力団排除条例』が今年4月から施行されます。この条例は、市民生活や事業活動から暴力団を排除し、安全で平穏な生活を確保することを目的としています。市、市民、事業者、警察などが互いに連携、協力し、一体となって暴力団排除に取り組んでいきます。

条例制定の背景

 暴力団は、市民の生活や事業活動に介入し、これを背景とした資金獲得活動によって、市民や事業者に対して多大な脅威を与えています。
 国立市においても、暴力団排除の取組の姿勢を明確にし、安全で平穏なまちを目指すため、国立市暴力団排除条例を制定しました。

条例の基本理念

 暴力団排除活動は、暴力団が市民の生活や事業活動に不当な影響を与える存在であることを社会全体で認識したうえで、暴力団を恐れずに、暴力団と交際しないこと、暴力団に資金を提供しないこと、暴力団を利用しないことを基本として、市、市民、事業者、警察等の連携、協力により推進されるものとします。

条例の概要

  1. 市の責務
     市は、基本理念に基づき、市民及び事業者の協力を得ながら、警察等との連携を図り、暴力団排除活動に関する施策を推進します。
  2. 市民及び事業者の責務
     市民及び事業者は、以下のことを行うよう努めるものとします。
    ・暴力団排除活動に役立つ情報を得たときは、警察等に情報を提供する。
    ・市が実施する暴力団排除活動に関する施策に参加、協力する。
    ・暴力団排除活動に自主的、相互連携して取り組む。
  3. 不当要求行為に対する措置
     市は、暴力団関係者から職員に対して不当な要求があった場合には、これを拒否し、適正で円滑な職務の執行を確保するために必要な措置をとるものとします。
  4. 市の事務や事業における措置
     市は、公共工事その他の市の事務又は事業が、暴力団の活動を助長し、暴力団の運営を助けるものにならないよう、市の契約に関して暴力団関係者の関与を防止するために必要な措置をとるものとします。
  5. 補助金の交付等における措置
     市は、補助金、利子補給金等の交付や貸付金の貸付けが、暴力団の活動を助長し、暴力団の運営を助けるものにならないよう、不交付等の決定や取り消しができるものとします。
  6. 公の施設における措置
     市が設置する公の施設の使用が、暴力団の活動を助長し、暴力団の運営を助けるものと判断されるときは、使用の不承認や取り消しができるものとします。
  7. 暴力団事務所の開設及び運営禁止
     市内全域での暴力団事務所の開設及び運営を禁止します。
  8. 広報及び啓発
     市は、市民や事業者が暴力団排除活動の重要性について理解を深めることにより、暴力団排除活動の気運が高まるよう、警察等と連携して広報活動や啓発活動を行うものとします。
  9. 市民及び事業者への支援
     市は、市民及び事業者が暴力団排除活動に自主的、相互連携して取り組むことができるよう、警察等と連携して情報の提供、助言などの必要な支援を行うものとします。
  10. 青少年の教育等に対する措置
     青少年の教育又は育成に携わる者は、青少年が暴力団に加入せず、また暴力団員による犯罪の被害を受けることのないよう、青少年に対し指導や助言を行うよう努めるものとします。
     市は、青少年の教育又は育成に携わる者が、上記の支援活動を円滑に行うことができるよう警察等と連携して、情報の提供や助言などの支援を行うものとします。
  11. 意見の聴取など
     市は、契約の相手方、給付金の交付等を受ける者、公の施設の使用者が暴力団関係者に該当するかについて警察の意見を聴くことができるものとします。
     また、警察から情報の提供を受けることができるものとします。

国立市暴力団排除条例(骨子)への意見募集の結果について

 国立市暴力団排除条例(骨子)に対してご意見をいただきありがとうございました。
 つきましては、いただいたご意見とそれに対する市の考え方をまとめた資料を公表いたします。
 下記PDFをご参照ください。

国立市暴力団排除条例(骨子)に関する意見を聴く会を開催します

 既にお知らせした「国立市暴力団排除条例(骨子)」への意見の募集につきまして、本条例の
骨子に関する皆さんからの意見を聴く会を下記のとおり開催します。

第1回

日時:平成25年9月27日(金曜日)午後7時から
場所:くにたち南市民プラザ 会議室

第2回

日時:平成25年9月30日(月曜日)午後7時から
場所:くにたち北市民プラザ 第1・第2会議室

第3回

日時:平成25年10月1日(火曜日)午後7時から
場所:国立市役所3階第3・第4会議室

国立市暴力団排除条例(骨子)への意見を募集します

 市民、事業者、関係機関、市等が協力、連携して暴力団排除の活動に取り組むため、市では「暴力団排除条例」を制定します。つきましては、制定に向け、本条例の骨子に対する皆さんのご意見を募集します。

閲覧場所

防災安全課、情報公開コーナー、中央図書館、公民館、北市民プラザ、南市民プラザ

閲覧期間

9月5日(木曜日)から10月1日(火曜日)

提出方法

意見の内容を簡潔にまとめ、住所・氏名を記入の上、市役所防災安全課へ持参、郵送、ファクスまたはEメールで提出(書式自由)

提出期限

10月1日(火曜日)午後5時(必着)

この記事に関するお問い合わせ先

行政管理部 防災安全課 防犯担当


住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(24番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:145、146、147)
ファクス:042-576-0264
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