やむを得ない事情で住所地を異動することができない方へ

更新日:2023年06月30日

やむを得ない事情で住所地を異動することができない方は、居所情報登録の申請をお願いします

やむを得ない理由により住民票の住所地で「個人番号通知書」を受け取れない方は、 個人番号通知書を居所に送付することも可能です。

居所情報の登録申請が必要となりますので、住所地のある市区町村にて手続きを行ってください。

(注)令和2年5月25日以降「通知カード」が廃止され「個人番号通知書」となりました。

居所情報登録申請

申請が必要な方(登録対象者)

  1. 東日本大震災による被災者で、住所地以外の居所に避難されている方
  2. DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で、住所地以外の居所に移動されている方
  3. 一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院・入所されている方
  4. 1から3までに掲げる者以外の者で、やむを得ない理由により住所地において個人番号通知書の送付を受けることができない方

登録申請を行うことができる方

登録対象者、その法定代理人及び任意代理人

申請方法

居所情報登録申請書等を住所地の市区町村に持参又は郵送
居所情報登録申請書は下記よりダウンロードできます

提出書類
  1. 居所情報登録申請書
  2. 登録対象者の本人確認書類の原本もしくは写し
  3. 居所に居住していることを証する書類
  4. 代理人の代理権を証明する書類(代理人申請の場合)
  5. 代理人の本人確認書類(代理人が申請する場合)

2に掲げる登録対象者の本人確認書類について

Aに掲げる書類のうち1点、又はBに掲げる書類のうち2点

A 住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書又は仮滞在許可書

B 海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険又は介護保険の被保険者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、預金通帳、写真付きの社員証・学生証その他市長が適当と認めるもの

3に掲げる居所に居住していることを証する書類について

賃貸借契約書、権利書、医療機関・施設等が発行する入院・入所を証明する書類(入所契約書等)、公共料金の領収書その他居所に居住していることを確認するために市長が適当と認めるもの

4に掲げる代理人の代理権を証明する書類(代理人申請の場合)について

法定代理人の場合は戸籍謄本等その資格を証明する書類、任意代理人の場合は委任状

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

行政管理部 市民課 市民係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(7番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2117(直通)、042-576-2111(内線:131、132)
ファクス:042-576-0264
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