本人通知制度について

更新日:2023年06月30日

国立市本人通知制度の目的および概要について

人権尊重の観点から、本籍地および筆頭者が記載された住民票・戸籍の附票及び戸籍を本人等以外の人が委任状や第三者請求により交付した場合に、登録した人に交付の事実を通知するものです。

住民票等の不正取得の防止や戸籍又は住民票を第三者に交付されたことを本人が早期に確認できることによるより事実関係を究明するきっかけとします。

どのようなときに通知するのか

「住民票の写し(本籍地が記載のものに限る)」や「戸籍に関する証明書」を本人等以外のものが請求し交付した場合に本人宛に通知します。除かれた住民票、又は戸籍も含みます。

ただし、下記の場合は通知対象外となります。

  • 国又は地方公共団体からの請求
  • 特定事務受任者(弁護士、司法書士など)の紛争処理・解決手続の代理業務に係る請求
  • 密行性が高いものなど、個人の権利を侵害する恐れがあると判断した請求

本人等以外とは

■住民票の写し等(本籍地記載のもの)の証明書の場合

   〇本人または同一世帯の方の委任を受けた代理人

   〇本人または同一世帯の方以外の方

■戸籍の証明の場合

   〇本人、配偶者または直系の方の委任を受けた代理人

   〇本人、配偶者又は直系の方以外の方

登録手続について

登録手続きは無料です。

登録申請ができるのは原則本人です。(登録者が未成年の場合は、法定代理人による申請が可能です。)

郵送による申請は、本人申請であること、かつ、下記の場合に行うことができます。

  • 疾病その他やむを得ない理由により直接窓口で申請することができないとき
  • 国立市以外の市区町村に居住しているとき
  • 上記以外のほか、市長が適当と認めるとき

登録できる方

国立市に住民登録している方、以前にしたことのある方又は国立市に戸籍がある方またはあった方

○住民票に記載する本籍地が国立市外の方でも登録対象となります。

(注意 : 発行できる証明書がある方が対象となります。)

登録に必要なもの

  • 本人による場合   申請書、本人確認書類
  • 法定代理人による申請の場合 申請書、代理人の本人確認書類、戸籍などの法定代理人の資格を証明する書類任意代理人による場合
  • 申請書、代理人の本人確認書類、登録者本人の自署による委任状

 

登録できる場所

国立市役所 市民課 市民係(本庁1階7番窓口)

郵送でも可能です。(各プラザでは受付できません。)

 

登録される日

登録日は申請日の翌営業日となります。なお、登録に期限はありませんが、住所、氏名、本籍等登録事項に変更が生じたときは、届出により変更申請を行う必要があります。

何を交付したときに通知するのか

本人通知の対象となる書類は以下のものとなります。

  • 住民票の写し(除票を含む、本籍地の記載のあるものに限る。)
  • 住民票記載事項証明書(本籍地の記載のあるものに限る。)
  • 戸籍の附票の写し(本籍地の記載のあるものに限る。)
  • 戸籍謄本(全部事項)及び戸籍抄本(個人事項)(除籍、改製前の戸籍を含む。)
  • 戸籍記載事項証明書(除籍、改製前の戸籍を含む。)

通知の内容

通知は登録された本人(法定代理人が申請した場合は、法定代理人)宛てに封書で送付します。送付先は申請書に記載された住所となります。通知内容は以下のとおりです。

  • 交付した年月日
  • 交付した書類の種別
  • 交付した通数または件数
  • 交付請求者の種別(代理人又は第三者)

(注)交付内容については窓口及び電話等では回答しておりません。より詳しい内容を確認したい場合は、個人情報開示請求をしていただく必要があります。ただし、開示できない情報もあります。

登録の変更及び廃止

転出又は転居等により登録をした内容に変更が生じた場合、または登録を廃止しようとする場合は届出が必要です。

登録の廃止

登録の廃止の届出を提出された場合のほか、下記の場合、職権にて本人通知登録を廃止します。

  • 登録者が死亡した場合、登録者が失踪宣告を受けた場合
  • 居所不明等により住民票を消除されたとき
  • 送付した交付通知書が宛所不明などで返戻されたとき

この記事に関するお問い合わせ先

行政管理部 市民課 市民係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(7番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2117(直通)、042-576-2111(内線:131、132)
ファクス:042-576-0264
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