予防接種健康被害救済制度について

更新日:2023年06月30日

定期予防接種による健康被害

概要

  • 予防接種法に基づく定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合および健康被害により死亡した場合には、予防接種法に基づく医療費・障害年金等の補償が受けられます。
  • ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたのものか、別の要因(予防接種をする前にあるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認められた場合に補償を受けることができます。

給付内容

  • 健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障がいが治癒する期間まで医療費等が支給されます。

任意予防接種による健康被害

  • 行政措置による予防接種で健康被害が生じた場合は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく補償と市が加入している予防接種事故賠償保険による補償となります。
  • 対象年齢からはずれた場合や接種期間を過ぎた場合、予防接種法に基づかない予防接種(任意接種)によって健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになります。

お問い合わせ

給付申請の必要が生じた場合、診察した医師および保健センターまでご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康まちづくり戦略室 保健センター



住所:186-0003 国立市富士見台3-16-5 保健センター1階
施設のページ
​​​​​​​電話:042-572-6111
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