事業者に依頼して剪定した庭木等の処理について

更新日:2023年06月30日

事業者に依頼して剪定した庭木等は家庭ごみでは出せません

庭木等を事業者(営利・非営利、法人・個人を問いません)に依頼して剪定した際に出る枝や葉、草など(剪定ごみ)は剪定事業者のごみとなります。

このため、依頼した家庭や事業所のごみとして処理することはできません。剪定を行った事業者に処理するよう依頼してください。

剪定ごみの処理について

市内事業者の場合

剪定した事業者が市内事業者の場合は、通常のごみと同様に処理してください。

市の収集を利用する場合は、可燃ごみ(緑色の事業系有料ごみ袋)として出してください。

市外事業者の場合

市外の事業者が、市内で剪定した剪定ごみ(一般廃棄物に限る)については、剪定依頼者が記入した搬入申請書を提出することで、国立市環境センターに搬入することができます(要予約)。

なお、搬入申請書には、剪定依頼人の氏名と剪定場所が記載された資料の写しを添付してください。

(例)公共料金の領収書、固定資産税の納税通知書など

国立市環境センター

住所:国立市谷保6-26-17

電話:042-572-2172

(注)市の収集、環境センターへの持込ともに、枝は太さ8センチメートル未満、長さ50センチメートル未満までのものが対象です。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 ごみ減量課 清掃係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所1階(17番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2119(直通)、042-576-2111(内線:141、142、143、149)
ファクス:042-576-0264
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