請願と陳情の出し方

更新日:2023年06月30日

請願と陳情の審議

   市議会は、みなさんから市政などに対する要望や意見を請願書あるいは陳情書の形で受けたものについて審議します。
   議会は、この請願・陳情をよく調査、審議して、採択(一部採択を含む)あるいは不採択の結論を出します。採択(一部採択を含む)としたものは、執行権者である市長等、関係機関に送付して、適正な措置を講じるよう求めます。
   請願・陳情者には、採択、不採択などの結果を通知します。

請願・陳情とは

   請願とは、国・都あるいは市などに対して希望を表明することで、憲法によって保障されている住民の権利です。請願は、どなたでもできますが、紹介議員が必要です。内容は、なるべく国立市の権限で行える事柄にしてください。
   陳情についても、どなたでもできますが、紹介議員は必要ありません。
   請願・陳情書は、いつでも市議会に提出することができます。

請願・陳情の取扱い

   国立市議会では、提出時期等により取扱いが異なります。

   定例会初日の3日前(市の休日を除く)に開催される議会運営委員会の3日前の正午までに、直接議会事務局議事係に持参して提出されたものは、原則直近の定例会で審議します。それ以降に提出されたものは、その取扱いについて、必要に応じて議会運営委員会で協議することとなります。

   国立市議会では、陳情の取扱いについて、『委員会への付託等から除外する陳情の取扱基準』に基づき特定個人・団体を侮辱し、その名誉・信用を毀損すると認められるもの、個人のプライバシーを侵害すると認められるもの等は、議会運営委員会での協議を経た確認をもって委員会への付託等を行わず、その写しを各会派に配付する扱いとなります。

   また、郵送による提出の場合、『委員会への付託等から除外する陳情の取扱基準』により原則として、委員会への付託等を行わず、その写しを各会派に配付する扱いとなります。

請願・陳情の書き方は

  1. 請願・陳情書は日本語を用い、提出年月日、議長名、請願・陳情者の住所、件名、請願・陳情の趣旨、請願・陳情事項等を記載し、請願・陳情者が署名または記名押印の上提出してください。
  2. 請願・陳情者が法人の場合には、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名または記名押印の上提出してください。
  3. 請願書と陳情書の書き方には、1カ所だけ異なる点があります。請願書には、紹介議員の署名または記名押印が必要ですが、陳情書には必要ありません。
  4. 内容が2件以上にわたるときは、1件ごとに提出してください。
  5. 道路や下水道など、地図の必要があるときは、案内図や略図を添えてください。
  6. 用紙はダウンロードできます。また、議会事務局にも備えてあります。

請願・陳情に賛成署名簿をつける場合

   多数で、請願・陳情をするときは、署名簿を以下のように、請願・陳情書に添えて提出してください。

  1. 署名者(代表者以外の請願・陳情者)が、請願・陳情の趣旨に賛同していることが確認できるように、署名用紙ごとに、提出と同内容の請願・陳情の件名、請願・陳情の趣旨、請願・陳情事項を記載し、その用紙の中に署名してください。
  2. その請願、陳情に賛成する方は、提出者と同様の扱いとなりますので、署名または記名押印と住所の記載が必要となります。しかし、記名する場合の押印については、国立市議会では、サインまたは拇印でも認めています。

   請願・陳情書の賛成署名簿の参考書式はダウンロードできます。書式は特に定めておりませんので、作成の際の参考に御利用下さい。なお、詳細については、議会事務局議事係までお問い合わせください。

請願・陳情の趣旨説明について

   国立市議会では、請願・陳情者が希望する場合は、委員会審査において趣旨説明を行うことができます。委員会の中で趣旨説明を受けることを採決したのち、発言していただきます。
   請願・陳情の受け付け時に、趣旨説明の希望の有無をお聞きします。
   実施方法は、以下のとおりです。詳細についてはお問い合わせください。

請願・陳情の実施方法
日程及び順序 請願・陳情の審査は、付託された委員会で、原則、冒頭に行われます。
趣旨説明の時期 委員会での請願・陳情の審査の冒頭(請願の場合は、紹介議員の説明の後)に行っていただきます。 複数の請願・陳情を審査する場合は、他の請願・陳情の審査の進捗状況により、お待ちいただくことがあります。
趣旨説明の時間 概ね5分以内でお願いします。
趣旨説明に対する質疑 趣旨説明後、委員から質疑がある場合は、委員長の指示により、答弁を行っていただきます。 なお、請願・陳情者から委員に対して質疑することはできません。
趣旨説明者 請願・陳情者に限ります。なお、複数の方で提出された場合は、原則、筆頭提出者とします。
議事及び記録の公開 委員会審査は、原則として公開となっています。そのため、会議録についても趣旨説明者の氏名、発言内容を記録し、公開されます。また、インターネット中継により、委員会審査の様子は配信されていますので、あらかじめご了承ください。
その他 請願・陳情者の希望に応じて行いますので、費用弁償はありません。

 

請願・陳情者の個人情報について

   議会の審議及び委員会審査は、原則として公開で行われます。そのため、提出された請願・陳情書の写しは、議員や市の執行機関等へ配付されるほか、傍聴者や情報公開コーナー等の閲覧用資料として公開されます。また、会議録へ掲載され、公開されます。
   その際、請願・陳情書に記載されている請願・陳情者全員の方の住所・氏名等は、請願・陳情者へ確認した上で公開しておりますが、御希望により、閲覧用資料・会議録において個人情報を非公開とすることができますので、提出時にお申し出ください。
   なお、請願・陳情書は、国立市議会のホームページへも掲載しますが、ホームページ上では請願・陳情者の住所・氏名等は公開しておりません。

(注) 委員会で趣旨説明を行う場合
   趣旨説明者の氏名、発言内容は、会議録に掲載され、原則公開されます。また、委員会審査の様子は、インターネット中継・録画配信されます。

請願(陳情)の訂正や撤回について

   議長が受理した請願(陳情)に訂正や撤回が生じた場合、その請願(陳情)が本会議の議題前であれば、議長の許可で訂正や撤回ができますが、議題後に訂正や撤回が生じた場合は、本会議に諮り、承認が必要となります。
   また、委員会に付託された後、訂正や撤回が生じた場合は、訂正は本会議での承認を前提に委員会で審査し、最終本会議で委員長報告の後、訂正承認について本会議に諮ります。撤回の場合は、最終本会議で撤回の承認を諮ることになります。

採択と一部採択の違いは

   国立市議会は、請願・陳情に限り採択・不採択のほかに、一部採択の採決結果を取り入れています。これは、請願・陳情全体を不採択とすることが穏当ではなく、その一部の願意を採択することがやむを得ない場合に限り、請願・陳情事項の一部を採択するものです。
   このため、採択された請願・陳情については、その全ての請願・陳情事項を執行権者である市長等、関係機関へ送付しますが、一部採択の場合はその一部のみを送付します。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議事係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 2階(36番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:272)
ファクス:042-576-2205
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